○鹿嶋市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成5年9月28日
条例第14号
注 平成19年6月から改正経過を注記した。
鹿島町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和51年条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第12条の5の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(平19条例23・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 行旅死亡人死体及び遺棄死胎取扱手当
(2) 植物防疫作業手当
(3) 用地交渉等業務手当
(4) 市税等滞納整理手当
(5) 感染症防疫作業手当
(6) 動物死がい処理作業手当
(7) 消防防災手当
(8) 水道漏水作業手当
(9) 保健予防指導手当
(10) 作業・機能訓練指導手当
(11) 高圧電気取扱手当
(12) 有害薬剤取扱手当
(13) 福祉業務手当
(平19条例23・平27条例11・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項については,市規則で定める。
附則
この条例は,平成5年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日条例第37号)
この条例は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第3号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第12号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第23号)
この条例は,平成19年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において,この条例による改正前の鹿嶋市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については,なお従前の例による。
附則(平成29年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において,この条例による改正前の鹿嶋市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平19条例23・平27条例11・平29条例5・一部改正)
手当の種類 | 支給対象業務 | 支給額 |
1 行旅死亡人死体及び遺棄死胎取扱手当 | 行旅死亡人又は遺棄死胎の埋火葬業務に従事したとき。 | 1体(胎)につき 5,000円 |
2 植物防疫作業手当 | 植物防疫作業又は指導監督を行う者が特に身体に害を受けるおそれのある業務に従事したとき。 | 1日につき 500円 |
3 用地交渉等業務手当 | 市規則で定める職員が,公共の用に供する用地の取得及び物件の移転等交渉業務に従事したとき。 | 1日につき 500円 |
4 市税等滞納整理手当 | 市規則で定める職員が,出張して税等の滞納整理事務に従事したとき。 | 1日につき 500円 |
5 感染症防疫作業手当 | 市規則で定める感染症防疫作業に従事したとき。 | 1日につき 1,000円 |
6 動物死がい処理作業手当 | 道路上に遺棄された犬,猫等の動物死がい処理作業に従事したとき。 | 1日につき 1,000円 |
7 消防防災手当 | 勤務時間外において,火災,風水害等の災害が発生した現場に出場したとき。 | 1日につき 1,000円 |
8 水道漏水作業手当 | 勤務時間外において,水道漏水作業に従事したとき。 | 1日につき 1,000円 |
9 保健予防指導手当 | 市規則で定める職員が,保健指導業務又は予防接種業務に従事したとき。 | 1日につき 250円 |
10 作業・機能訓練指導手当 | 市規則で定める職員が,障害者の作業・機能訓練指導業務に従事したとき。 | 1日につき 250円 |
11 高圧電気取扱手当 | 市規則で定める職員が,電気工作物の保安管理業務に従事したとき。 | 1日につき 250円 |
12 有害薬剤取扱手当 | 市規則で定める職員が,水質実験又は上水道成分検査において,人体に有害な薬剤を取り扱う業務に従事したとき。 | 1日につき 250円 (上水道成分検査は1日につき500円) |
13 福祉業務手当 | 市規則で定める職員が,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき,調査又は指導に従事したとき。 | 1日につき 250円 |