○鹿嶋市教育委員会教育長の期末手当に関する規則
平成4年3月30日
教委規則第2号
鹿嶋市教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成4年条例第3号)第2条第4項において準用する鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第20条第5項の規定による教育委員会規則で定める割合は,100分の15とする。
附則
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日教委規則第4号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日教委規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。