○鹿嶋市教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例

平成4年3月21日

条例第3号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

鹿島町教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和41年条例第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき,教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平21条例19・一部改正)

(給与)

第2条 教育長の給与は,給料,通勤手当及び期末手当とする。

2 教育長の給料は,月額602,000円とする。

3 通勤手当の月額は,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

4 期末手当の額は,鹿嶋市特別職の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)第4条の規定を準用して算出された額とする。

5 給与の支給条件,支給方法及び支給期日については,給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(旅費)

第3条 教育長の旅費の額及び支給方法は,鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)に規定する副市長の例によるものとする。

(平19条例17・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については,他の一般職の職員の例による。

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第33号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年11月25日条例第46号)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。

2 鹿嶋市教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の平成15年12月に支給する期末手当の額については,同条例第2条第4項及び第5項の規定にかかわらず,鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第44号)附則第5項の規定は適用しない。

(平成19年3月26日条例第17号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による廃止前の鹿嶋市教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定は,なおその効力を有する。

鹿嶋市教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例

平成4年3月21日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)