○鹿嶋市特別職の職員の期末手当に関する規則
平成3年3月18日
規則第9号
鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)第4条において準用する鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第20条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は,次の各号に定めるところによる。
(1) 規則で定める職員 市長,副市長及び教育長
(2) 規則で定める割合 100分の15
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日規則第54号)
この規則は,平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により,教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の鹿嶋市特別職の職員の期末手当に関する規則本則の規定は適用せず,改正前の鹿嶋市特別職の職員の期末手当に関する規則本則の規定は,なおその効力を有する。