○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月28日

条例第12号

注 平成22年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は,次に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき,適法な交渉を行う場合

(2) 鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号)に規定する休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに時間外勤務代休時間並びに年次休暇並びに休職の期間

(3) 前2号のほか,市長が特に必要と認める場合

(平22条例16・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年10月4日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月28日 条例第12号

(平成22年6月24日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年7月28日 条例第12号
昭和57年10月4日 条例第22号
平成7年9月1日 条例第37号
平成8年3月27日 条例第2号
平成22年6月24日 条例第16号