○鹿嶋市職員研修規程
平成3年3月30日
訓令第2号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づく研修及び他の執行機関の依頼を受けて行う研修の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は,職員の倫理意識を高揚し,自己啓発意欲を助長することを基本としつつ,職員が現在又は将来の職務を遂行するうえに必要な知識,技術及び一般教養を修得させ,職務遂行能力を高めるとともに,全体の奉仕者として市民に信頼される職員を育成し,もって市行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(研修の種類等)
第3条 研修の種類は,自主研修,職場研修及び職場外研修とする。
2 研修の区分,対象職員及び内容は,別表第1のとおりとする。
(1) 自主研修 職員が自らの意思により個別的又は集団的に行う研修で,資質の向上及び市行政事務について研究調査等を行う研修をいう。
(2) 職場研修 所属長がその所属職員に対し,主として業務上必要な知識,技能等について,日常の業務を通じて行う研修をいう。
(3) 職場外研修 職員に必要な基本的又は専門的な知識,技能等を修得するために,国,他の地方公共団体,大学その他の研修機関等及び研修担当課(以下「研修実施機関」という。)の実施する研修に参加して行う研修をいう。
(研修計画等)
第5条 研修計画は,総務部長(以下「研修担当部長」という。)が毎年度当初に研修計画を定め,市長の承認を受け各所属長に通知するものとする。
(助成)
第6条 自主研修に対しては,別に定めるところにより,助成することができる。
(研修生の決定)
第7条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は,原則として研修担当部長が決定する。
(所属長の責任)
第8条 所属長は,前条の規定により決定した研修生が研修に専念できるよう配慮しなければならない。
(研修生の服務)
第9条 研修生は,研修実施機関の定めるところにより誠実に研修に専念しなければならない。
2 研修生は,別に定めるところにより復命しなければならない。
(講師)
第10条 職場外研修(派遣研修を除く。)の講師及び助言者は,学識経験者,国並びに他の地方公共団体及び団体の職員又は市職員のうちから,市長が依頼又は委嘱する。
(研修効果の測定)
第11条 人事課長(以下「研修担当課長」という。)は,必要があると認めるときは,研修内容について適宜の方法により効果を測定することができる。
(研修の記録)
第12条 研修担当課長は,研修を終了した者について職員研修記録簿に記録するとともに,必要に応じて人事記録台帳に記録するものとする。
(研修の受託)
第13条 市長は,他の執行機関から当該職員の研修を委託されたときは,この規程に基づき研修を行うことができる。
(講師謝礼)
第14条 研修の講師に対する謝礼の基準は,別表第2のとおりとする。
(補則)
第15条 この規程の施行について必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日訓令第1号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する
附則(平成7年9月1日訓令第5号)
この訓令は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年6月6日訓令第8号)
この訓令は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日訓令第9号)
この訓令は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日訓令第3号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 対象職員 | 内容 | ||
自主研修 | 全職員 | 公務員として必要な知識,技能,教養等を通信教育により修得する研修 | ||
職場研修 | 所属職員 | 日常の職場で,業務上必要な知識,技能を修得する研修 | ||
職場外研修 | 基本研修 | 第1部課程 (前・後期) | 新規採用職員 | 職員としての心構え,職務上必要な基礎的な知識等の研修(派遣研修を含む。) |
第2部課程 | 主事級 | 行政事務能力及び職員としての倫理観の向上を図り,併せて広範な行政の問題意識を養成する研修 | ||
第3部課程 | 主事級 | 公務員としてのモラールの高揚を図り,資質向上のための動機づけを促す研修 | ||
第4部課程 | 主幹級 (31歳~33歳) | 組織の中核としての立場を自覚するとともに,当面する行政課題に対応する能力を養う研修(派遣研修) | ||
第5部課程 | 主幹級 | 組織の中核としての役割を認識するとともに,補佐,指導能力を体得する研修 | ||
第6部課程 | 主幹級 | 政策形成能力を養い,時代が求める自治体像及び組織についての考察を深める研修 | ||
第7部課程 | 係長,主任,主査 | 係長,主任,主査クラスの立場と役割を再認識し,職場及び自己啓発の新たな行動目標を修得する研修 | ||
現任係長 | 係長,主任 | 管理監督能力の向上を図るとともに,係長等として必要な政策形成能力を養う研修(派遣研修) | ||
現任課長補佐 | 課長補佐 | 地域の政策課題解決能力を養うとともに,中間管理職としての知識,能力を習得する研修(派遣研修) | ||
新任課長 | 新任課長級 | 環境の変化に対応する広い視野の養成を図るとともに,行政を総合的に推進する管理能力を養う研修(派遣研修) | ||
第8部課程 | 管理者級 | 管理監督者として円滑な行政運営を図るため,システム的思考能力と現代的感覚を養う研修 | ||
現任課長 | 課長級 | 経済動向,社会変化を的確に把握し,もって自治体経営についての政策判断能力を養う研修(派遣研修) | ||
新任部長 | 新任部長 | 自治体幹部として,社会動向に沿った高度な政策判断能力を養う研修(派遣研修) | ||
特別研修 | 指名又は応募者 | 一般教養,専門実務等ニーズに合った内容で逐次実施する研修。また,指名等により,一定の目的を達成するため,政策課題研究研修等を行う。 | ||
派遣研修 | 指名又は応募者 | 国,他の地方公共団体,研修専門機関等に派遣して,職務上必要な知識,技術を修得する研修 (主な派遣先:市町村アカデミー,茨城県自治研修所,全国建設研修センター) |
別表第2(第14条関係)
(平19訓令3・一部改正)
講師謝礼支払基準
1 内部講師
講義時間 | 謝礼額 |
2時間以内 | 2,000円 |
4時間以内 | 3,000円 |
7時間以内 | 5,000円 |
ただし,講師が市長,副市長及び教育長の場合は,支出しない。
2 外部講師
区分 | 時間単価(円) | ||
県内 | 県外 | ||
A | 大学教授,弁護士,民間企業最高管理層,国家公務員局長,医師 | 18,000 | 28,000 |
B | 大学助教授,短期大学教授,民間企業中間管理層,公認会計士,国家公務員課長級,県部長級 | 15,000 | 22,000 |
C | 大学講師・助手,税理士,国家公務員係長以下,県課長級,市町村部長級 | 12,000 | 16,000 |
D | 小・中・高校教諭,市町村課長以下,民間技能者 | 6,000 | 10,000 |
1 上記の額は,3時間以内の講義時間の場合に該当するものとし,それ以外の場合は,別途検討する。
2 講師が遠隔地(100キロメートル以上)から来た場合は,1回につき2,000円を割り増すことができる。
3 交通費は,別途支給する。
4 著名なジャーナリスト等の場合は,別途検討する。