○鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月21日
条例第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項,第3条第2項,第5条第2項(育児休業法第12条及び第19条第6項において準用する場合を含む。),第7条,第8条,第10条第1項及び第2項,第17条,第18条第3項並びに第19条第1項から第3項まで及び第5項の規定に基づき,並びに同法を実施するため,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例10・令7条例22・一部改正)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 鹿嶋市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 鹿嶋市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第2号)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員
(5) 非常勤職員であって,次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって,当該任期を更新され,又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い,当該育児休業に係る子について,当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(平20条例10・平22条例15・平23条例4・平29条例6・平29条例22・平31条例2・令4条例4・令4条例15・令5条例5・一部改正)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(平29条例6・追加)
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において,当該非常勤職員が,当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは,当該経過する日)
ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては,当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
エ 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(平23条例4・追加,平29条例6・旧第2条の2繰下・一部改正,平29条例22・令5条例5・一部改正)
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し,又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては,当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6箇月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
(4) 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(平29条例22・追加,令5条例5・一部改正)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が,産前の休業を始め,又は出産したことにより,当該育児休業の承認が効力を失った後,当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業している職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後,当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(7) 任期を定めて採用された職員であって,当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが,当該任期を更新され,又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い,当該育児休業に係る子について,当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(平20条例10・平22条例15・平23条例4・平29条例6・平29条例22・令5条例5・一部改正)
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として定める期間は,57日間とする。
(令5条例5・追加)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は,育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(平22条例15・全改)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第5条の2 任命権者は,育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平20条例10・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第5条の3 鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(市規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には,当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第21条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(平20条例10・令元条例29・令5条例26・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第6条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平20条例10・全改,令元条例29・一部改正)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第7条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 鹿嶋市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(3) 鹿嶋市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(平20条例10・追加,平22条例15・平31条例2・令4条例15・一部改正)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第8条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより,当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後,当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が,第11条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後,3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が,当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(平20条例10・追加,平22条例15・平29条例6・令5条例5・一部改正)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第9条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は,鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員で次の各号に定める勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き,勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず,かつ,1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が20時間,24時間又は25時間となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が20時間,24時間又は25時間となるように勤務すること。
(平20条例10・追加,平29条例6・一部改正)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は,規則で定める育児短時間勤務承認請求書により,育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(平20条例10・追加)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第11条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は,次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(平20条例10・追加,平22条例15・一部改正)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第12条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(平20条例10・追加)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第13条 任命権者は,育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には,職員に対し,書面によりその旨を通知しなければならない。
(平20条例10・追加)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第14条 第5条の2の規定は,短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(平20条例10・追加)
(部分休業をすることができない職員)
第15条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。次条において同じ。)
(平22条例15・全改,平23条例4・平31条例2・令4条例4・令4条例15・令7条例22・一部改正)
(第1号部分休業の承認)
第16条 育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は,30分を単位として行うものとする。
2 労働基準法第67条の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)又は勤務時間条例第15条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する第1号部分休業の承認については,1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する第1号部分休業の承認については,1日につき,当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間又は育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条の2第20項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては,当該時間を超えない範囲内で,かつ,2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
(平20条例10・旧第8条繰下・全改,平22条例15・平23条例4・平29条例6・令4条例15・令7条例6・令7条例22・一部改正)
(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって,当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数
(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって,当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数
(令7条例22・追加)
(育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間)
第16条の3 育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(令7条例22・追加)
(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分
(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間
(令7条例22・追加)
(育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情)
第16条の5 育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情は,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の同条第2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。
(令7条例22・追加)
(平20条例10・旧第9条繰下・一部改正,令7条例22・一部改正)
(部分休業の承認の取消事由)
第18条 育児休業法第19条第6項において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は,職員が第3項変更をしたときとする。
(令7条例22・全改)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第19条 任命権者は,職員が当該任命権者に対し,当該職員又はその配偶者が妊娠し,又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは,当該職員に対して,育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに,育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は,職員が前項の規定による申出をしたことを理由として,当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(令4条例4・追加)
(勤務環境の整備に関する措置)
第20条 任命権者は,育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(令4条例4・追加)
(その他)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平20条例10・旧第11条繰下,令4条例4・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
(職員の育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)
2 鹿嶋市職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第10号)は,廃止する。ただし,義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設,社会福祉施設等の看護婦,保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与に関する取扱いについては,なお従前の例による。
(平22条例26・追加)
附則(平成7年3月31日条例第8号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日条例第37号)
この条例は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第23号)
この条例は,平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第4号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については,改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には,改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は,既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附則(平成14年12月26日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年6月1日に育児休業している職員の同日に係る期末手当の第5条の3第1項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成18年3月27日条例第5号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は,育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し,育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については,なお従前の例による。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際,現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第6条の規定の適用については,同条中「100分の100以下」とあるのは,「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については,2分の1)」とする。
附則(平成22年6月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第8条第5号の規定により職員が申し出た計画は,同日以後は,それぞれ改正後の鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第8条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(平成22年11月30日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第4号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第4号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和6年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第6号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月3日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第2項第2号に掲げる範囲内において,第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)から令和8年3月31日までの間における部分休業の承認の請求をする場合における同条の規定による改正後の鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例第16条の4の規定の適用については,同条第1号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と,同条第2号中「10」とあるのは「5」とする。