○昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除に関する条例
平成元年2月23日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は,公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条の規定に基づき,職員の懲戒免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の懲戒免除)
第2条 職員(この条例施行前に職員でなくなった者を含む。)のうち,法令及び法令に基づく条例の規定により,昭和64年1月7日前の行為について,平成元年2月24日前に減給又は戒告の懲戒処分を受けた者に対しては,将来に向かってその懲戒を免除する。
附則
この条例は,平成元年2月24日から施行する。
平成元年2月23日 条例第4号
(平成元年2月23日施行)