○鹿嶋市職員監察委員会規程
平成7年9月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 職員の分限及び懲戒等に関する処分について,その公正を期するため,鹿嶋市職員監察委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は,職員(市長が任命権を有する一般職の職員をいう。)に対する次の各号に掲げる処分について審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく分限処分
(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) その他の前2号に準ずる処分
(平21訓令3・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 政策企画部長
(4) 総務部長
(5) 市民生活部長
(6) 健康福祉部長
(7) 経済振興部長
(8) 都市整備部長
(9) 教育委員会事務局部長
(10) その他必要に応じ委員長が指名する者
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は,鹿嶋市副市長事務分担及び鹿嶋市長の職務代理者を定める規則(平成19年規則第21号)第5条に規定する副市長の順序が第1位の副市長をもって充てる。
4 副委員長は,前項に規定する副市長を除く副市長及び教育長をもって充てる。
(平28訓令6・全改,令5訓令6・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,前条第3項に規定する副市長(当該副市長に事故があるとき又は当該副市長が欠けたときは教育長)がその職務を代理する。
3 委員長及び副委員長にともに事故があるとき又は委員長及び副委員長がともに欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員が委員長の職務を代理する。
(平19訓令10・平28訓令6・一部改正)
(招集)
第5条 委員長は,必要に応じ委員会を招集する。
(定足数)
第6条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第8条の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。
(表決)
第7条 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(除斥)
第8条 委員は次の各号に掲げる場合には,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは会議に出席し発言することができる。
(1) 自己又は三親等以内の親族に関する事項
(2) 自己の直接指揮監督する職員に関する事項
(事情の聴取等)
第9条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係する職員を出席させ,事情を聴取し,又は意見を徴し,若しくは審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第10条 委員長は,委員会において議決した事項について,速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は,人事担当課において処理する。
(平22訓令8・追加)
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成7年9月1日から施行する。
(鹿島町職員監察委員会規程の廃止)
2 鹿島町職員監察委員会規程の廃止(昭和52年訓令第2号)は,廃止する。
附則(平成19年3月26日訓令第3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月20日訓令第10号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月23日訓令第8号)
この訓令は,平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日訓令第6号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和5年10月16日訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。