○鹿嶋市職員の定年等に関する規則

昭和60年3月26日

規則第2号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長の期限の延長についての手続)

第2条 条例第4条第2項の規定により市長の承認を得る場合には,様式第1号の承認申請書及び人事記録の写しを提出するものとする。

(令4規則24・一部改正)

(勤務延長等についての職員の同意手続)

第3条 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は,それぞれ様式第2号様式第3号又は様式第4号の同意書により得るものとする。

(勤務延長職員の異動についての手続)

第4条 任命権者は,特別の事情により,条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)を異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後に異動させる必要がある場合には,あらかじめ様式第5号の協議書及び人事記録の写しを提出し,市長の承認を得るものとする。

(令4規則24・一部改正)

(管理監督職への任用の制限の特例)

第5条 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は,認定こども園,保育園,幼稚園及び地域子育て支援センターの園長又は所長とする。

(令4規則24・追加)

(定年前再任用)

第6条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は,定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令4規則24・追加)

(文書の交付)

第7条 任命権者は,次の各号の一に該当する場合には,職員に当該各号の事由を明示した文書を交付するものとする。ただし,第1号又は第5号に該当する場合には,適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(令4規則24・旧第5条繰下)

(報告)

第8条 任命権者は,毎年6月末日までに,前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。

(令4規則24・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,昭和60年3月31日から施行する。

(経過規定)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,当分の間,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

条例第4条第2項

条例第4項第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項又は第4項

条例第4条第3項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)又は第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第4条

条例第4条第1項又は第2項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)又は第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

(準備行為)

3 定年及び定年退職をすることとなる日の職員への周知その他この規則の円滑な実施のために必要な措置は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和4年9月22日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第2条 鹿嶋市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新条例定年(改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,改正条例による改正前の鹿嶋市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正条例による改正後の鹿嶋市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,旧条例第3条に規定する定年年齢)に達している職員とする。

(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職,規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第3条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日及び13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種を占めているものとした場合における同条第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第10条の規則で定める者は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は,第1項に規定する職が基準日の前日に設置されたものとした場合において,同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。

(暫定再任用)

第4条 改正条例附則第3条第1項及び第2項,改正条例附則第4条第1項及び第2項,改正条例第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は,これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項,改正条例附則第4条第1項若しくは第2項,改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は改正条例附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(鹿嶋市職員の再任用に関する規則の廃止)

第5条 鹿嶋市職員の再任用に関する規則(平成13年規則第1号)は,廃止する。

(鹿嶋市職員の給与に関する規則の一部改正)

第6条 鹿嶋市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正)

第7条 鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成8年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部改正)

第8条 鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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鹿嶋市職員の定年等に関する規則

昭和60年3月26日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月26日 規則第2号
平成7年9月1日 規則第28号
平成13年3月23日 規則第1号
令和4年3月8日 規則第3号
令和4年9月22日 規則第24号