○鹿嶋市監査委員規程

平成7年9月1日

監委規程第1号

(趣旨)

第1条 鹿嶋市監査委員(以下「委員」という。)の監査等の執行に関しては,別に定めがあるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(代表監査委員の職務)

第2条 代表監査委員は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 監査委員の事務を補助させるための書記及びその他の職員の任免に関すること。

(2) 予算見積りの策定に関すること。

(3) 委員の旅行命令に関すること。

(4) 監査等の日程作成及び執行通知に関すること。

(5) その他委員の庶務に関すること。

(委員の協議)

第3条 委員の連絡調整を図るため委員の協議を行う。

2 次に掲げる事項を定めるについては,委員の協議を行わなければならない。

(1) 規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 委員の職務執行の一般方針に関すること。

(3) 監査等の年間計画に関すること。

(4) 監査の請求又は要求に基づく監査の実施に関すること。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第125条の請願に関する措置に関すること。

(6) 監査等の結果の公表及び報告並びに意見の提出に関すること。

(7) その他委員の職務執行に関し必要なこと。

(監査等の実施)

第4条 監査等は,その種別により,それぞれ次の定めるところにより行う。

(1) 定期監査及び随時監査は,定期又は随時に財務に関する事務の執行及び経営に係わる事業の管理について行う。

(2) 例月出納検査は,毎月現金の出納及び保管の状況について行う。

(3) 決算審査は,予算の執行状況,収入支出事務,財産の取得,管理処分等について行う。

(4) 基金の運用状況の審査は,基金及び基金に属する財産についての異動状況及び現在高について行う。

(5) 市が財政的援助を行っている団体等の監査は,当該援助に係わる出納及びその他の事務について行う。

(6) 指定金融機関等,関係金融機関の監査は,当該金融機関が取り扱う公金の収納事務について行う。

(7) 前各号に掲げるもの以外の監査等は,そのつど委員が協議を行う。

(実施の方法)

第5条 監査等は,別に定める説明資料の提出を求め,関係職員の説明を聴取し,帳簿その他関係書類及び工事現場を調査する等の方法により行う。

2 前項の規定による説明資料の提出要求,説明聴取,調査等は,事務を補助する書記その他の職員に行わせることができる。

3 前項の監査等を実施するに当っては,原則として対象機関に対し,監査等の種別,期日等をあらかじめ通知するものとする。

(実施基準)

第6条 監査等の実施に関する基準は,別に定める。

(監査計画)

第7条 監査等は,あらかじめ年間計画及び実施計画を定めて行う。

2 年間計画は,監査の実施期間,重点事項及び方法について,年度開始前に定める。

3 実施計画は,監査の対象ごとに予定期日,実施項目,重点事項及び提出させる説明資料について,監査等の実施前に定める。

(実施の時期)

第8条 監査等の実施の時期は,次のとおりとする。

(1) 定期監査 毎年4月から翌年3月までの定める月

(2) 例月出納検査 毎月25日

(3) 決算監査 毎年8月上旬

(4) 基金運用状況の監査 毎年8月上旬

(5) 財政的援助団体の監査 適宜

(6) 指定金融機関等の監査 適宜

(公表及び報告)

第9条 監査等の結果は,監査等の終了後,遅滞なく公表し,報告するものとする。

2 前項の規程による公表及び報告が終了するまでは,監査等の結果を外部に発表することはできない。

(補則)

第10条 この規程の実施について必要な事項は,委員の協議により定める。

この規程は,公布の日から施行する。

鹿嶋市監査委員規程

平成7年9月1日 監査委員規程第1号

(平成7年9月1日施行)