○鹿嶋市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成5年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 鹿嶋市議会議員及び長の選挙においては,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 鹿嶋市選挙管理委員会は,特別の事情がある場合には,法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の総数を減ずることができる。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(鹿島町議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の廃止)

2 鹿島町議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第32号)は,廃止する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

鹿嶋市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成5年3月22日 条例第1号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年3月22日 条例第1号
平成7年9月1日 条例第37号