○鹿嶋市予防接種事故災害補償規程
昭和59年7月10日
訓令第8号
注 平成18年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は,全国市長会予防接種事故賠償補償保険に加入するに伴い,鹿嶋市(以下「市」という。)が行う法定外の予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(補償の対象)
第2条 市は,法定外の予防接種を行うことにより,補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の適用後に発見された場合に限る。)において,当該補償対象者に補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償対象の予防接種は,市が行う法定外のすべての予防接種とする。ただし,昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき,他の市町村へ委託して行う予防接種は,前項に定める予防接種と見なす。
3 市が委託契約書に基づき,他の市町村から委託を受けて行う予防接種は,第1項に定める予防接種とは見なさない。
(補償対象者)
第4条 市が補償を行う対象者は,前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は,前項に定める補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は,次の基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度の給付額とする。ただし,市は,死亡補償金と障害補償金とを重複しては給付しない。
(平18訓令5・一部改正)
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」,「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を適用するものとする。
(平18訓令5・一部改正)
附則
この訓令は,公布の日から施行し,昭和59年6月1日から適用する。
附則(平成7年9月1日訓令第5号)
この訓令は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成18年5月26日訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市予防接種事故災害補償規程は,平成18年4月1日から適用する。