○鹿嶋市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成12年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。),茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号。以下「県条例」という。)又は鹿嶋市行政手続条例(平成11年条例第17号。以下「市条例」という。)の規定に基づき,市長又は市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が聴聞及び弁明の機会の付与の手続き,必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定める事項について,他の法令(条例を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(聴聞の通知)
第2条 法第15条第1項,県条例第15条第1項及び市条例第15条第1項の規定による通知は,聴聞の期日の1週間前までに,聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。
(聴聞の期日の変更)
第3条 法第15条第1項,県条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(法第15条第3項,県条例第15条第3項又は市条例第15条第3項の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は,当該通知により指定された聴聞の期日に出頭できないことについてやむを得ない理由がある場合は,行政庁に対し,聴聞期日変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は,前項の規定による申出に理由があると認めるときその他必要と認めるときは,聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は,前項の規定により聴聞の期日を変更したときは,速やかに,その旨を当事者又は参加人(法第17条第2項,県条例第17条第2項又は市条例第17条第2項に規定する参加人をいう。)に通知しなければならない。
(代理人の資格の証明)
第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。),県条例第16条第3項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)及び市条例第16条第3項(市条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による証明は,代理人資格証明書(様式第3号)を行政庁に提出することにより行うものとする。
2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。),県条例第16条第4項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)及び市条例第16条第4項(市条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は,代理人資格喪失届(様式第4号)を行政庁に提出することにより行うものとする。
(関係人の参加)
第5条 主宰者は,関係人(法第17条第1項,県条例第17条第1項及び市条例第17条第1項の規定する関係人をいう。以下同じ。)の参加を求めるときは,聴聞参加要請書(様式第5号)により当該関係人に通知するものとする。
2 法第17条第1項,県条例第17条第1項及び市条例第17条第1項の規定による許可の申請は,聴聞の期日の4日前までに,聴聞参加許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出することにより行うものとする。
3 主宰者は,聴聞参加許可申請書の提出を受けた場合は,速やかに,聴聞への参加を許可するかどうかを決定し,その旨を当該申請を行った関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧)
第6条 法第18条第1項,県条例第18条第1項及び市条例第18条第1項の規定による閲覧の求めは,資料閲覧申請書(様式第7号)を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めは,口頭により行うことができる。
2 行政庁は,前項の規定により資料の閲覧を求められた場合は,その場で閲覧させるときを除き,速やかに,これを認めるかどうかを決定し,その旨を当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)に通知しなければならない。この場合において,行政庁は,聴聞の審理における当事者等の意見の陳述の準備を妨げることがないように閲覧の日時を定めるものとする。
3 行政庁は,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を求められた場合で,当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段,県条例第18条第1項後段又は市条例第18条第1項後段の規定に基づき拒むときを除く。)は,閲覧の日時又は場所を指定し,当該閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において,主宰者は,法第22条第1項,県条例第22条第1項又は市条例第22条第1項の規定により,当該閲覧の日時以降の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項,県条例第19条第1項又は市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は,法第15条第1項,県条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による通知を発する時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号,県条例第19条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは,行政庁は,速やかに,新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可等)
第8条 法第20条第3項,県条例第20条第3項及び市条例第20条第3項の許可の申請は,聴聞の期日の4日前までに,補佐人出頭許可申請書(様式第8号)を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は,補佐人出頭許可申請書の提出を受けた場合は,速やかに,補佐人の出頭を許可するかどうかを決定し,その旨を当該申請を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は,当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは,当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
4 法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。),県条例第22条第2項(県条例第25条後段において準用する場合を含む。),又は市条例第22条第2項(市条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され,又は告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた法第20条第3項,県条例第20条第3項又は市条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては,新たにこれらの規定の許可を得ることを要しないものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限又は秩序維持)
第9条 主宰者は,聴聞の期日に出頭した者が当該事実の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは,その者に対し,その陳述を制限することができる。
2 主宰者は,前項に規定する場合のほか,聴聞の審理の秩序を維持するために必要があると認める場合は,聴聞の審理を妨害し,又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずること等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は,法第20条第6項,県条例第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定に基づき聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは,聴聞の期日又は場所を公示するものとともに,当事者又は参加人に対し,速やかに,その旨を通知するものとする。
2 主宰者は,公開による聴聞の審理を行う場合で,会場内の整理のために必要があると認めるときは,傍聴人の数を制限することができる。
(陳述書)
第11条 法第21条第1項,県条例第21条第1項及び市条例第21条第1項の陳述書は,様式第9号によるものとする。
(聴聞調書及び報告書)
第12条 法第24条第1項,県条例第24条第1項及び市条例第24条第1項の調書は,聴聞調書(様式第10号)によるものとする。
2 聴聞調書には,書面,図面,写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項,県条例第24条第3項及び市条例第24条第3項に規定する報告書は,様式第11号によるものとする。
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第13条 法第24条第4項,県条例第24条第4項及び市条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは,聴聞調書・報告書閲覧申請書(様式第12号)を,聴聞の終結前にあっては主宰者に,聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は,聴聞調書・報告書閲覧申請書の提出を受けた場合は,その場で閲覧させるときを除き,速やかに,閲覧の日時又は場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加者に通知しなければならない。
(弁明書)
第14条 法第29条第1項,県条例第27条第1項及び市条例第27条第1項の陳述書は,様式第13号によるものとする。
(口頭による弁明の日時の変更)
第16条 法第30条,県条例第28条又は市条例第28条の規定による通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段,県条例第29条において準用する県条例第15条第3項後段又は市条例第29条において準用する市条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)で口頭による弁明の機会を与えられたものは,当該通知により指定された弁明の日時に出頭できないことについてやむを得ない理由がある場合は,行政庁に対し,口頭による弁明の日時変更申出書(様式第15号)により弁明の日時の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は,前項の規定による申出に理由があると認めるときその他必要と認めるときは,弁明の日時を変更することができる。
3 行政庁は,前項の規定により弁明の日時を変更したときは,速やかに,その旨を口頭による弁明の機会を与えられた者に通知しなければならない。
(代理人の資格の証明)
第17条 法第31条において準用する法第16条第3項,県条例第29条において準用する県条例第16条第3項及び市条例第16条第3項の規定による証明は,代理人資格証明書(様式第16号)を行政庁に提出することにより行うものとする。
2 法第31条において準用する法第16条第4項,県条例第29条において準用する県条例第16条第4項及び市条例第29条において準用する市条例第16条第4項の規定による届出は,代理人資格喪失届(様式第17号)を行政庁に提出することにより行うものとする。
(弁明調書)
第18条 行政庁は,弁明を口頭ですることを認めたときは,その弁明の要旨を記載した弁明調書(様式第18号)を作成するものとする。この場合において,行政庁は,当該弁明調書に記載された弁明の要旨を当該弁明の陳述をした者に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。
2 第12条第2項の規定は,弁明調書について準用する。
(令4規則3・一部改正)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・全改)