○鹿嶋市行政手続条例施行規則
平成12年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市行政手続条例(平成11年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
○鹿嶋市行政手続条例施行規則
平成12年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市行政手続条例(平成11年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
平成12年3月31日 規則第2号
(平成12年3月31日施行)
◆ | 平成12年3月31日 | 規則第2号 |