○鹿嶋市広報かしま発行規程

昭和50年3月26日

規程第2号

注 平成19年2月から改正経過を注記した。

(発行の目的)

第1条 市政に関する必要事項を市民に周知させ,その理解を深め,行政の円滑適正な運営を進めるとともに,市民と行政及び市民相互のコミュニケーションの媒体として,市民の福祉の増進を図るために「広報かしま」(以下「広報」という。)を発行する。

(平19訓令1・平22訓令7・一部改正)

(掲載事項)

第2条 広報に掲載する事項は,主に次のとおりとする。

(1) 市民に周知させるべき必要事項

(2) 市政一般に関する連絡事項

(3) 議会に関する事項

(4) 市民相互の情報交換に関する事項

(5) その他発行人が必要と認める事項

(平19訓令1・平22訓令7・一部改正)

(発行日)

第3条 広報は,毎月1日に発行する。ただし,必要に応じて臨時に発行し,又は休刊することができる。

(平19訓令1・平22訓令7・平23訓令13・令3訓令2・一部改正)

(編集)

第4条 広報は,広報担当課において編集する。

(平19訓令1・平22訓令7・一部改正)

(広報連絡主任の設置)

第5条 広報事務の円滑化を図るため,各課に広報連絡主任(以下「連絡主任」という。)を置く。

2 連絡主任は,各課の文書取扱主任をもって,これに充てる。

3 第1項に定めるもののほか,広報担当課長が必要と認めるところに連絡主任を置くことができる。

(平19訓令1・一部改正)

(連絡主任の取扱事務)

第6条 連絡主任の取扱事務は,次のとおりとする。

(1) 広報の原稿に関すること。

(2) 鹿嶋市ネットワーク行事スケジュールの登録に関すること。

(3) その他必要な事項

(平19訓令1・平22訓令7・一部改正)

(原稿等の提出義務)

第7条 連絡主任は,その課の所管事務のうち,広報紙をもって市民に周知を要する事項については,広報発行日30日前までに原稿を作成し,様式第1号により広報担当課に提出しなければならない。

2 前項に規定するもののほか,広報担当課長が広報に掲載することが適当と認め,その資料を求めた場合には連絡主任は,速やかにその資料を作成し,様式第1号により広報担当課に提出しなければならない。

3 主な行事スケジュールは,予定決定後速やかに,鹿嶋市ネットワークスケジュール表内「鹿嶋市」欄に登録しなければならない。

(平19訓令1・平22訓令7・令3訓令2・一部改正)

(広報の配布)

第8条 広報は,市長が必要と認めた者に無償で配布する。ただし,視覚障害者には,必要に応じ点字,録音物として無償で配布する。

(平19訓令1・旧第9条繰上・一部改正,平22訓令7・一部改正)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平19訓令1・旧第10条繰上)

この規程は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和55年3月24日訓令第3号)

この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年6月11日訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第13号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成2年1月31日規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成2年8月1日訓令第2号)

この訓令は,平成2年8月1日から施行する。

(平成6年6月23日訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規程第1号)

この規程は,平成7年9月1日から施行する。

(平成13年3月26日訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年2月8日訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成22年7月16日訓令第7号)

この訓令は,平成22年7月20日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第13号)

この訓令は,平成23年4月15日から施行する。

(令和3年1月22日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第3条,第7条第1項及び様式第1号の規定は,令和3年度以降の広報の発行について適用し,令和2年度の広報の発行については,なお従前の例による。

(令3訓令2・全改)

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鹿嶋市広報かしま発行規程

昭和50年3月26日 規程第2号

(令和3年1月22日施行)