○鹿嶋市法令審査委員会規程
昭和49年12月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 条例の制定改廃,法令の解釈等法令上の重要事項について適正な処理を図るため,鹿嶋市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事案)
第2条 委員会において審査する事案は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例,規則及び訓令の制定改廃に関する事案
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事案
(3) 重要又は異例に属する訴訟,及び不服申立てに関する事案
(4) その他法制担当課長が付議を要すると認めた事案
(組織等)
第3条 委員会は,委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は,法制担当部長を充てる。
3 委員は,法制担当次長及び財政担当課長を充てるほか,職員のうちから市長が任命する。
4 前項の規定により職員のうちから任命された委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,法制担当次長である委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,定例会と臨時会とし,委員長が招集する。
2 定例会は,2月,5月,8月及び11月の年4回開催するものとする。
3 臨時会は,必要に応じて,開催するものとする。
4 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(予備審査等)
第7条 事務局長は,主務課長から事前通知された事案について,予備審査及び調整を行うものとする。
(審査)
第8条 委員会は,付議された事案(以下「付議事案」という。)について,違法性及び不当性の有無,施行時期等を総合的に審査するものとする。
2 委員長は,会議を招集するいとまがないと認めるときは,持ち回りにより審査させることができる。
3 委員長は,会議に付議する必要がないと認める軽易な事案については,事務局に審査させることによって第1項の審査に代えることができる。
(付議事案の説明)
第9条 付議事案に係る主務課長又は担当者は,会議に出席し,付議事案について説明しなければならない。
2 委員長は,必要があると認めるときは,付議事案に関係のある課の課長又は職員を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。
(審査済の印)
第10条 委員長は,第8条の審査が終わった事案については,当該事案に係る起案文書の法令審査委員会の欄に審査済の印を押印するものとする。
(事務局)
第11条 この委員会の事務局は,法制担当課に置き,その事務を行う。
2 事務局長は,法制担当課長を充てる。
附則
この訓令は,昭和49年12月1日から施行する。
附則(昭和54年8月24日訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成2年8月1日訓令第2号)
この訓令は,平成2年8月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日訓令第5号)
この訓令は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年9月25日訓令第15号)
この訓令は,平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月11日訓令第10号)
この訓令は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年5月24日訓令第7号)
この訓令は,平成16年6月1日から施行する。