○鹿嶋市長の職務代理者を定める規則
平成6年6月23日
規則第17号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における市長の職務を代理する職員を指定し,同条第3項に規定する場合における市長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。
(平19規則9・一部改正)
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に市長の職務を代理する職員は,総務部長とする。
(平19規則9・一部改正)
第3条 法第152条第3項に規定する場合に市長の職務を代理する上席の職員は,部長の職にある職員で次の順序による。
(1) 給料の号給の多い者
(2) 給料の号給の同じ者については,部長の在職期間の長い者
(3) なお,同じであるときは,職員として在職期間の長い者
(4) なお,同じであるときは,年齢の多い者
(5) なお,同じであるときは,くじで定めた者
(平19規則9・一部改正)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 鹿島町長及び鹿島町収入役の職務代理者を定める規則(昭和57年規則第7号)は,廃止する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。