○グループ制による事務事業の執行に関する規程
平成5年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は,グループ制による事務事業の円滑な執行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(部長等の責務)
第2条 部長及び課長は,所掌する事務事業の執行に当たり,創意工夫により臨機応変に対応できるよう執行体制の確保に努めなければならない。
(グループ制)
第3条 課に,分掌事務を処理するため,必要なグループを置くものとする。
2 グループは,課内の事務相互の関連性を考慮し,当該事務が一体的に運営されることが適当と認められる規模及び職員をもって構成するものとする。
3 グループの課別の数は,毎年見直しを行い,総務部長が決定するものとする。
4 総務部長が前項の規定により課別にグループの数を決定した場合には,主管部長は,直ちにその所管に係るグループの名称及び担任事務について総務部長と協議し決定するものとする。
5 グループの名称及び担任事務の変更は,原則として年度中途においては行わないものとする。ただし,事務の執行に著しく支障を生ずる場合には,主管部長は,総務部長と協議し変更できるものとする。
6 グループの事務及び事業の進行管理は,課長が行うものとする。
7 課長は,前項の内容を主管部長に報告するものとする。
附則
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。