○鹿嶋市表彰規則
昭和58年11月5日
規則第5号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市表彰条例(平成16年条例第33号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長の事務部局 部長
(2) 教育委員会の事務部局 部長
(3) 市議会,行政委員会及び執行機関の委員の事務部局 事務局長又は書記長
(表彰審査委員会)
第4条 表彰を適正に実施するために,審査機関として表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に,委員長及び委員を置く。
3 委員長は市長を,委員は次の各号に掲げる職にある者を充てる。
(1) 副市長
(2) 市長の事務部局の秘書担当部長及び総務担当部長
(3) 教育長
4 委員会は,内申された表彰の適否を総合的に審査するものとする。
5 委員長は,会議を招集するいとまがないと認めるときは,持ち回りにより審査させることができる。
(平19規則9・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年8月1日規則第28号)
この規則は,平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年6月7日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年6月23日規則第22号)抄
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第3号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第44号)
この規則は,平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(平19規則9・一部改正)