○鹿嶋市公告式条例

平成7年9月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき,条例の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,鹿嶋市大字平井1187番地1地内,市役所庁舎前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は,規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,市長の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において,同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において,同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」と,「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 市長又は市の機関の定める規則及び規程は,それぞれ当該規則又は規程において,特に施行期日を定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(鹿島町公告式条例の廃止)

2 鹿島町公告式条例(昭和29年条例第4号)は,廃止する。

(平成15年3月25日条例第9号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

鹿嶋市公告式条例

平成7年9月1日 条例第12号

(平成15年4月1日施行)