○鹿嶋市の市章及び市旗規程

昭和55年7月10日

告示第33号

(市章の意義)

第1条 市章は,市名の頭文字「カ」の図案化で,鹿島灘の波頭をアレンジし,市の躍進・発展と市民の融和・団結を象徴したものである。

(市章の作図法)

第2条 市章の作図法は,次のとおりとする。

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画像 円の中心

AB=6×を基準とし,ABの長さは6の倍数とする。

2 具体的書き方

(1) 直線ABを6の倍数の長さにとり,中心点をCと定め,その中心点から垂線をおろす。

(2) CD=5/6ABになるように垂線上に点をとり,点Dと定める。

(3) 点Dと点A,点Bを結び,三角形ABD(=△ABD)をつくる。

(4) 点Dより1/2CDの長さで円弧をかき,AD,BDの交点を点E,点Fと定める。

(5) 点E,点Fより直線AC,CBに接する円弧をかき,その交点をGと定める。

(6) 点Gより1/6ABの長さで,直線GD上に点をとり,点Hと定める。

(7) 点HをとおるABに平行な直線を引き,AD,BD上の交点を点I,点Jと定める。

(8) 点Hより1/6ABの長さで直線HD上に点をとり点Kと定める。

(9) 点Kを中心としてHK(=1/6AB)の長さで,直線IJに接する円をかく。(内円)

(10) 点Kを中心としてGK(=2/6AB)の長さで,点Gをとおる円をかく。(外円)

(11) 点Eをとおる直線ACに平行な直線を引き,直線CDとの交点をLと定める。

(12) 点Lより1/6ABの長さで直線EL上に点をとり,点Mと定める。

(13) 点Mを中心として,LM(=1/6AB)の長さで,直線CDに接する円をかく。

(14) 点Mを中心として外円に接する円をかく。

(15) 不必要な線を消し,市章を完成させる。

3 作図手順図

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(市旗)

第3条 市旗は中央に市章を配し,それぞれの寸法の比率及び配色は次のとおりとする。

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2 配色は地色を緑色(マンセル記号4G5.5/10.5)とし,市章は白の染め抜きとする。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日告示第56号)

この告示は,平成7年9月1日から施行する。

鹿嶋市の市章及び市旗規程

昭和55年7月10日 告示第33号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和55年7月10日 告示第33号
平成7年9月1日 告示第56号