○町を市とする処分
平成7年8月8日
自治省告示第145号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により,茨城県鹿島郡鹿嶋町を鹿嶋市とする旨,茨城県知事から届出があった。
右の処分は,平成7年9月1日からその効力を生ずるものとする。
平成7年8月8日 自治省告示第145号
(平成7年8月8日施行)