○鹿嶋市立公民館の団体事務室の使用料の減免に関する規則

令和5年12月12日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市行政財産の使用料徴収条例(昭和49年条例第18号)第4条の規定に基づき,鹿嶋市立公民館の団体事務室の使用料を減免することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「団体事務室」とは,別表第1の左欄に掲げる公民館に設置する同表の右欄に掲げる施設をいう。

(減免の対象者)

第3条 団体事務室の使用料の減免を受けることができる者は,次に掲げる団体であって,別表第2の左欄に掲げるものとする。

(1) 生涯学習の推進に寄与する事業を行う団体

(2) 地域福祉の推進に寄与する事業を行う団体

(3) 地域づくり市民活動の推進に寄与する事業を行う団体

(4) 新たな産業の創出及び調査研究に寄与する事業を行う団体

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が認める事業を行う団体

(使用料の減免)

第4条 団体事務室の使用料の減免は,別表第2の左欄に掲げる団体の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める割合により行う。

2 団体事務室の使用料の減免を受けようとする者は,鹿嶋市立公民館団体事務室使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めるときは,この限りでない。

3 市長は,団体事務室の使用料の減免を決定したときは,鹿嶋市立公民館団体事務室使用料減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,団体事務室の使用料の減免に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公民館

施設

鹿嶋市立中央公民館

団体事務室1

団体事務室2

団体事務室3

団体事務室4

団体事務室5

団体事務室6

団体事務室7

団体事務室8

団体事務室9

団体事務室10

団体事務室11

団体事務室12

団体事務室13

団体事務室14

団体事務室15

鹿嶋市立大野公民館

団体事務室1

団体事務室2

団体事務室3

団体事務室4(共有)

4―1

4―2

4―3

4―4

別表第2(第3条,第4条関係)

団体

割合

1 生活保護法(昭和25年法律第144号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定により組織された市内の福祉団体

100分の100

2 市内の福祉団体(1の項に規定する福祉団体を除く。)

100分の90

3 市内の生涯学習関係団体

100分の90

4 公益的な地域づくり活動を行う市民団体

100分の90

5 その他行政運営上の必要又は特別の理由があると市長が認める団体

市長が認める割合

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鹿嶋市立公民館の団体事務室の使用料の減免に関する規則

令和5年12月12日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)