○鹿嶋市営宮中地区駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市営宮中地区駐車場の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(催し等利用の許可)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は,鹿嶋市営宮中地区駐車場催し等利用許可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は,催し等利用をしようとする日の6か月前から1か月前までにするものとする。ただし,駐車場の管理に支障がなく,市長が認めるときは,この限りでない。

3 市長は,第1項の規定による申請があった場合には,その内容を審査し,催し等利用を許可したときは,鹿嶋市営宮中地区駐車場催し等利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(催し等利用の使用料)

第3条 市長は,催し等利用の期間が1日に満たない場合であっても,1日の使用料を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条の規定により使用料の全部又は一部を免除することができる場合は次の各号に掲げる場合とし,免除することができる額は当該各号に定める額とする。

(1) 公用又は公共用に供する場合 全額

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める場合 市長が定める額

2 条例第11条の規定による使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は,鹿嶋市営宮中地区駐車場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第5条 条例第12条ただし書の規定により返還することができる使用料の額は,次の各号に掲げる利用の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 駐車利用 条例第10条の規定により徴収した額と徴収すべき金額との差額

(2) 催し等利用(第2条第3項の鹿嶋市営宮中地区駐車場催し等利用許可書に記載されている許可期間の開始の日の3日前までに利用の中止を申し出た場合に限る。) 全額

2 条例第12条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は,鹿嶋市営宮中地区駐車場使用料返還請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 催し等利用をする者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場の施設を損傷しないこと。

(2) その他管理上指示したこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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鹿嶋市営宮中地区駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年10月1日 規則第22号

(令和3年10月1日施行)