○鹿嶋市GIGAスクールサポート担当嘱託職員設置要綱

令和2年7月1日

教委告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,教育委員会が鹿嶋市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)にGIGAスクールサポート担当嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 嘱託職員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。

(1) 情報処理の促進に関する法律施行規則(平成28年経済産業省令第102号)第37条第1項に規定する情報処理技術者試験のうち次のいずれかに合格した者

 ITパスポート試験

 情報セキュリティマネジメント試験

 基本情報技術者試験

 応用情報技術者試験

(2) 教育情報化コーディネータ準2級以上の資格を有する者

(3) ICT環境の整備及びICT機器の活用に関する経験を有する者

(4) その他学校におけるICTの活用推進に適すると教育長が特に認める者

(職務)

第3条 嘱託職員は,次の業務を行うものとする。

(1) 学校におけるICT環境の整備に関する業務

(2) 学校におけるICT機器の活用の支援に関する業務

(3) その他所属長が指示する業務

(再度の任用)

第4条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定により,公募によらず従前の勤務実績に基づく選考により再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準に基づく従前の勤務実績の評価がB以上であるときとする。

(1週間当たりの勤務時間)

第5条 会計年度任用職員規則第9条第2項の規定により,嘱託職員の勤務時間は,1週間当たり31時間以内とし,所属長が割り振るものとする。

(報酬)

第6条 教育委員会は,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)及び会計年度任用職員規則の定めるところにより,嘱託職員の学歴,経験年数及び勤務時間を考慮して報酬を決定する。

(評価基準)

第7条 第4条の従前の勤務実績の評価は,次の表の評価基準に基づき行うものとし,評価の方法等は,教育委員会が別に定める。

行動の水準

評価

特に優れている

S

優れている

A

標準

B

劣る

C

特に劣る

D

(施行期日)

1 この告示は,令和2年7月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 嘱託職員の任用その他必要な行為は,この告示の施行の日前においても行うことができる。

鹿嶋市GIGAスクールサポート担当嘱託職員設置要綱

令和2年7月1日 教育委員会告示第18号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年7月1日 教育委員会告示第18号