○鹿嶋市第3子以降公立保育所等給食費減免実施要綱

令和2年3月2日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は,保護者が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを促進するとともに,保護者の負担軽減を図るため,鹿嶋市保育所等給食費徴収規則(令和元年規則第7号。以下「規則」という。)第9条第2項の規定に基づき,第3子以降の給食費の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 減免の対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を3人以上養育し,かつ,これらの者と生計を同じくしていること。

(2) 本人及びその配偶者に係る市民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税,介護保険料及び後期高齢者医療保険料に未納がないこと。

(3) 保育料,給食費及び放課後児童クラブ保育料に未納がないこと。

(減免の額)

第3条 減免の額は,4,500円を限度とし,規則第5条に定める給食費の額とする。

(減免申請)

第4条 減免を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,鹿嶋市第3子以降公立保育所等給食費減免申請書(様式第1号)に,市長が特に必要があると認める書類を添付して,指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第5条 市長は,減免を決定したときは,鹿嶋市第3子以降公立保育所等給食費減免決定通知書(様式第2号)により,申請者に速やかに通知するものとする。

2 指定された期日までに申請がなかったものについては,申請のあった月の翌月から減免の適用をするものとする。

(状況の変更等)

第6条 前条の規定により減免の決定を受けた者は,世帯の状況に変更が生じたときは,鹿嶋市第3子以降公立保育所等給食費減免状況変更届(様式第3号)により速やかに市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は,第5条の規定により減免の決定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,減免を取り消し,減免した給食費に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(3) 第6条の書類審査の結果,前2号に該当すると認められたとき。

2 市長は,前項の規定により減免を取り消したときは,鹿嶋市第3子以降公立保育所等給食費減免取消決定通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に鹿嶋市第3子以降保育料無料化事業実施規則(平成29年規則第38号)の規定により保育料の無料化の決定を受けている者については,第5条の規定により減免の決定を受けたものとみなす。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・全改)

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(令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市第3子以降公立保育所等給食費減免実施要綱

令和2年3月2日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)