○鹿嶋市教育委員会補助職員設置要綱

令和2年3月2日

教委告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,鹿嶋市教育委員会で任用する補助職員(会計年度任用職員規則別表第1に規定する技術補助職員,特殊作業補助職員及び一般事務補助職員をいう。以下同じ。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助職員の任用,勤務条件等)

第2条 補助職員の任用,勤務条件等については,鹿嶋市補助職員設置要綱(令和2年告示第33号。以下「設置要綱」という。)の例による。この場合において,設置要綱中「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日以後の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。

鹿嶋市教育委員会補助職員設置要綱

令和2年3月2日 教育委員会告示第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月2日 教育委員会告示第17号