○鹿嶋市立公民館館長及び公民館主事設置要綱

令和2年1月20日

教委告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,鹿嶋市立公民館館長(以下「館長」という。)及び鹿嶋市立公民館公民館主事(以下「公民館主事」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 館長及び公民館主事は,公民館業務に適すると認める者のうちから,教育委員会が任命する。

2 公民館主事の職務は,規則第6条第2項に規定する職務とする。

(再度の任用)

第4条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定により,公募によらず従前の勤務実績に基づく選考により,再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準に基づく従前の勤務実績の評価がB以上であるときとする。

(1週間当たりの勤務時間)

第5条 会計年度任用職員規則第9条第2項の規定により,館長及び公民館主事の勤務時間は,1週間当たり31時間とする。

(報酬)

第6条 教育委員会は,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)及び会計年度任用職員規則の定めるところにより,館長及び公民館主事の学歴,経験年数及び勤務時間を考慮して報酬を決定する。

(評価基準)

第7条 第4条の従前の勤務実績の評価は,次の表の評価基準に基づき行うものとし,評価の方法等は,別に定める。

行動の水準

評価

特に優れている

S

優れている

A

標準

B

劣る

C

特に劣る

D

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日以後の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。

鹿嶋市立公民館館長及び公民館主事設置要綱

令和2年1月20日 教育委員会告示第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年1月20日 教育委員会告示第16号