○鹿嶋市鳥獣被害対策実施隊設置規則

令和2年1月21日

規則第1号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき,鹿嶋市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(実施隊の職務)

第2条 実施隊は,鹿嶋市鳥獣被害防止計画に掲げる鳥獣被害防止対策を適切に実施するため,対象鳥獣の捕獲,情報収集等を行うものとする。

(隊員)

第3条 実施隊に,鹿嶋市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 茨城県猟友会鹿嶋支部が推薦する者

(2) 被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

(3) 市の職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者

2 前項第1号及び第2号の隊員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

3 隊員の定数は,50人以内とする。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置き,隊員の互選により定める。

2 隊長は,実施隊を統括する。

3 副隊長は,隊長を補佐し,隊長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 隊員の任期は,委嘱又は任命を受けた日から2年を経過した日の属する年度(4月1日から翌3月31日までをいう。)の末日までとする。ただし,再任を妨げない。

2 市長は,隊員に欠員が生じたときは,必要に応じて隊員を補充することができる。

3 補充された隊員の任期は,前任者の残任期間とする。

(報酬)

第6条 鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)第16条の規則で定める隊員(第3条第1項第3号の隊員を除く。)の報酬は,日額5,000円とする。

(解任)

第7条 市長は,隊員が次の各号のいずれかに該当するときは,これを解任することができる。

(1) 自己の都合により退任を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれを堪えられないとき。

(3) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が隊員として適当でないと認めたとき。

(災害補償)

第8条 隊員(第3条第1項第3号の隊員を除く。)の職務上の災害又は通勤による災害については,市町村非常勤職員の公務災害補償等関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより補償するものとする。

(庶務)

第9条 実施隊の庶務は,農林水産事務担当課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

鹿嶋市鳥獣被害対策実施隊設置規則

令和2年1月21日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)