○鹿嶋市教職員ストレスチェック制度実施要綱

令和元年10月1日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施するに当たり,必要な事項を定めるものとする。

(ストレスチェックの対象者)

第2条 ストレスチェックの対象となる教職員は,鹿嶋市立小中学校に勤務する県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員をいう。以下「教職員」という。)とする。ただし,休職期間が1月以上の教職員及び1週間あたりの勤務時間が21時間未満の非常勤職員については,対象としない。

(趣旨等の周知)

第3条 教育委員会は,学校長を通じて,次に掲げるストレスチェックの趣旨等を教職員に周知する。

(1) ストレスチェックは,教職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて,メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており,メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) ストレスチェックは,専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り,全ての教職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェックの結果は,直接本人に通知され,本人の同意なく教育委員会が結果を入手するようなことはないこと。したがってストレスチェックを受けるときは,正直に回答することが重要であること。

(4) 教職員本人が面接指導を申し出た場合及びストレスチェックの結果を教育委員会に提供することに同意した場合において教育委員会が入手した情報は,教職員の健康管理の目的のために使用し,それ以外の目的に利用することはないものであること。

(ストレスチェック担当部署)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当する部署は,学校保健業務担当課とする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は,ストレスチェックに関して専門的な技術と知見を有する機関(以下「検査機関」という。)に属する医師等とする。

2 教育委員会は,前項の規定により実施者に加えて,共同実施者を置くことができる。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は,学校保健業務担当課職員とし,実施日程の調整・連絡,データ入力等の各種事務処理を行うものとする。

2 人事に関して権限を有する者は,ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。

(面接指導を実施する医師)

第7条 法第66条の10第3項の規定に基づく面接指導(以下「面接指導」という。)を実施する医師は,教育委員会が指定した医師とする。

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは,毎年1回,教育委員会が期日を指定して行う。

(受検の方法等)

第9条 教職員は,専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り,教育委員会が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 教職員は自身のストレスの状況を率直に回答するよう努めなければならない。

3 教育委員会は,教職員の受検の状況を把握し,ストレスチェックを受けていない教職員に対して,実施事務従事者又は教職員の所属長を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第10条 ストレスチェックは,厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」を用いて実施する。

2 ストレスチェックは,実施者が指定する媒体で行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は,「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し,高ストレス者の選定は,マニュアルに基づき実施者が定める。

(結果の通知方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は,教職員に対して,実施者が指定する媒体にて通知する。

(セルフケア)

第13条 教職員は,ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて,適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(結果の提供に関する同意)

第14条 面接指導を受ける必要があると判定された教職員が,面接指導の申出を行った場合には,その申出をもって教育委員会への結果の提供に同意があったものとみなされる。

(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)

第15条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は,勤務時間として取り扱う。

(面接指導の申出)

第16条 ストレスチェックの結果,面接指導を受ける必要があると判定された教職員が,面接指導を希望する場合は,結果通知を受け取ってから30日以内に,面接指導の申出を実施者又は実施事務従事者に行わなければならない。

(面接指導の実施)

第17条 面接指導の実施日時及び場所は,面接指導を実施する医師の指示により,実施事務従事者が,該当する教職員及び所属長に通知する。

2 面接指導の実施日時は,面接指導の申出がされてから,30日以内に設定する。この場合において,該当する教職員に実施日時及び場所を通知する場合は,第三者にその教職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

3 通知を受けた教職員は,指定された日時に面接指導を受けるものとし,所属長は,教職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第18条 面接指導を実施した医師は,面接指導の終了後30日以内に,教育委員会へ面接指導結果報告書兼意見書を提出する。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第19条 教育委員会は,面接指導の結果,就業上の措置が必要との意見書が面接指導を実施した医師から提出され,人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は,面接指導を実施した医師の同席の下で,該当する教職員に対して,就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 教職員は,正当な理由がない限り,教育委員会が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(集計・分析の対象集団)

第20条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は,原則として,学校ごとの単位で行う。

(集計・分析の方法)

第21条 集団ごとの集計・分析は,マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第22条 実施者は,学校ごとに集計及び分析したストレスチェックの結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないものに限る。)を教育委員会に提供する。

2 教育委員会は,前項の規定により提供された結果に基づき,必要に応じて,職場環境の改善のための措置を実施するとともに,必要に応じて学校長等に対して研修を行う。教職員は,教育委員会が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(記録の保存等)

第23条 実施者は,ストレスチェック結果の記録を5年間保管するものとする。

2 実施者は,保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう,責任をもって管理をしなければならない。

(教育委員会に提供されたストレスチェック結果の保存)

第24条 教育委員会は,教職員から提供されたストレスチェック結果の写し,実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果,面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書を5年間保管する。

2 教育委員会は,前項の資料を第三者に閲覧されることがないよう,責任をもって管理をしなければならない。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第25条 教育委員会は,教職員から提供されたストレスチェックの結果を学校保健業務担当課内で保有し,他の部署の職員には提供しないものとする。

(面接指導結果の共有範囲)

第26条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書は,学校保健業務担当課で保有し,そのうち就業上の措置の内容等職務遂行上必要な情報に限定して,該当する教職員の所属長に提供することができる。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第27条 実施者から提供された集計・分析結果は,学校保健業務担当課で保有するとともに,学校ごとの集計・分析結果については,当該学校長に提供することができる。

(不利益な取扱いの防止)

第28条 次の各号に定める場合に,教職員の不利益な取扱いを行ってはならないものとする。

(1) 教職員がストレスチェックを受検しないこと。

(2) 教職員が面接指導の申し出を行ったこと。

(3) 教職員が面接指導の申し出を行わないこと。

(4) 教職員がストレスチェックの結果の提供に同意しないこと。

(5) 教職員の面接指導結果等を理由とすること。

(雑則)

第29条 この要綱に定めるもののほか,ストレスチェックの実施について必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和元年10月1日から施行する。

鹿嶋市教職員ストレスチェック制度実施要綱

令和元年10月1日 教育委員会告示第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年10月1日 教育委員会告示第4号