○鹿嶋市教育委員会に対する事務の委任に伴う事務運用要綱

平成31年2月25日

教委告示第2号

鹿嶋市教育委員会に対する事務の委任に関する規則(平成27年規則第12号)に基づき,鹿嶋市教育委員会に委任された事務の運用については,市長が定める告示を準用するものとする。この場合において,告示中「市長」とあるのは,「教育委員会(鹿嶋市教育委員会事務委任規則(昭和62年教育委員会規則第11号)第2条の規定に基づき,教育長に委任された事務の運用にあっては,教育長)」と読み替えるものとする。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委告示第1号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

鹿嶋市教育委員会に対する事務の委任に伴う事務運用要綱

平成31年2月25日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成31年2月25日 教育委員会告示第2号
令和5年3月22日 教育委員会告示第1号