○鹿嶋市地域支援事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項から第3項までに規定する地域支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は,鹿嶋市とする。ただし,適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(事業内容及び対象者等)

第3条 事業の内容及び対象者等は,次に掲げるものとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45第1項に掲げる事業のうち,鹿嶋市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第20号)に掲げるものをいう。

(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営) 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業(法第115条の45第2項第4号から第6号に掲げる事業を除く。)をいう。

(3) 包括的支援事業(社会保障充実分) 法第115条の45第2項第4号から6号までに掲げる事業及び同項第3号を効果的に実施するために,法第115条の48第1項に基づき設置される会議を開催する事業をいう。

(4) 任意事業 法第115条の45第3項各号に掲げる事業をいい,事業の詳細は別表のとおりとする。

(事業の利用申請)

第4条 前条に規定するサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)のうち,認知症高齢者家族やすらぎ支援事業を利用しようとする者は,鹿嶋市認知症高齢者家族やすらぎ支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)により,市長に申請しなければならない。変更する場合も同様とする。

(事業の利用決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに調査等を行い,利用又は変更の可否を決定したときは,当該決定の内容に応じ,鹿嶋市認知症高齢者家族やすらぎ支援事業利用決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の廃止又は停止)

第6条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,前条の利用決定を廃止又は停止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に居住しなくなったとき。

(3) 福祉施設に入所したとき。

(4) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

2 前項の規定により利用決定を廃止又は停止したときは,鹿嶋市認知症高齢者家族やすらぎ支援事業利用廃止(停止)決定通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 利用者はその事業に要する原材料費等の実費相当額を負担しなければならない。

(謝礼)

第8条 別表に規定するやすらぎ支援員の活動に対する謝礼は無償とする。ただし,訪問1回につき交通費相当額として500円を支給するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日告示第155号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第95号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2告示155・令5告示95・一部改正)

任意事業

事業名

内容

対象者

介護給付等費用適正化事業

介護(予防)給付について真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかどうかを検証し,利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに,介護給付等(指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業も含む。)に要する費用の適正化を図る。

介護サービスを利用している者

家族介護支援事業

家族介護者教室事業

要介護被保険者の状態の維持・改善を目的とした,適切な介護知識・技術の習得や,外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした教室を実施する。

高齢者を介護している家族や近隣の援助者等

認知症高齢者家族やすらぎ支援事業

「やすらぎ支援員」が認知症高齢者の居宅を訪問し,見守りや話し相手をすることにより家族の介護負担を軽減する。

〈利用回数〉

週1回1時間

認知症高齢者を介護する家族

その他事業

成年後見制度利用支援事業

鹿嶋市成年後見制度利用支援実施要綱(平成19年告示第9号)に規定する事業を実施する。

左欄の事業を実施する者

認知症サポーター等養成事業

正しい認知症についての知識を持って,地域において認知症の方やその家族を支援する。

一般市民

地域自立生活支援事業

ひとり暮らし高齢者あんしん見守り事業実施要綱(令和5年告示第96号)に規定する事業を実施する。

左欄の事業を実施する者

画像

画像

画像

鹿嶋市地域支援事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)