○鹿嶋市家庭教育力向上推進事業実施要綱

平成30年4月1日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,身近な地域における家庭教育支援を推進するため,地域の子育て経験者や専門家の連携による「訪問型家庭教育支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を設置し,子育てに関する情報や学習機会の提供,相談体制の充実をはじめとするきめ細かい家庭教育支援を行うことにより,地域全体で家庭教育を充実させていくことを目的とする家庭教育力向上推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(内容)

第2条 事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 鹿嶋市家庭教育力向上推進協議会(以下「協議会」という。)の設置

(2) 家庭教育支援関係情報の収集及び提供

(3) 相談業務

(4) 支援チームによる家庭への訪問

(5) 前各号に掲げるもののほか,事業の目的を達成するための事業

(支援チーム)

第3条 事業を推進するため,支援チームを支援員によって構成する。支援員は鹿嶋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命又は委嘱する。

2 支援チームは家庭を訪問して家庭教育に関する情報や学習機会の提供,相談対応を行う。

(協議会の組織)

第4条 協議会の委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 学校・幼稚園教育関係者

(2) 主任児童委員

(3) 行政関係者

(4) 学識経験者

(5) 支援員

(6) 前各号に定めるもののほか教育委員会が認めた者

(任期)

第5条 委員の任期は,任命又は委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を各1人置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(協議会の所掌事項)

第7条 協議会は,次の事項について所掌する。

(1) 地域における家庭教育支援ニーズの把握に関すること。

(2) 行政部局,関係機関及び団体等の関連事業並びに活用可能な関係組織や人材の情報把握に関すること。

(3) 事業の取組みについての指導,助言,検証等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,事業の目的達成に必要な事項に関すること。

(会議)

第8条 協議会の会議は,会長が必要と認めたときに招集し,会長が議長となる。

(庶務)

第9条 本事業は,鹿嶋市教育委員会事務局社会教育課が所管する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市家庭教育力向上推進事業実施要綱

平成30年4月1日 教育委員会告示第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年4月1日 教育委員会告示第1号