○鹿嶋市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成30年3月27日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目(第6条―第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条―第57条)

第3節 たな卸し(第58条―第62条)

第4節 たな卸資産の評価(第63条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第64条―第67条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第68条)

第2節 取得(第69条―第76条)

第3節 管理及び処分(第77条―第80条)

第4節 減価償却(第81条―第84条)

第5節 固定資産の評価(第85条・第86条)

第8章 リース会計に係る特例(第87条・第88条)

第9章 引当金(第89条・第90条)

第10章 予算(第91条―第95条)

第11章 決算(第96条―第99条)

第12章 契約(第100条・第101条)

第13章 雑則(第102条―第104条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務に関して,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号。以下「財務規則」という。)の特例を定めるものとする。

(専決)

第2条 下水道事業に関する財務規則第3条第1項の規定の適用については,別表第1(その2)別表第1のとおりとし,(その3)中「財務規則関係事務専決区分(その2)」は「鹿嶋市下水道事業の財務に関する特例を定める規則(平成30年規則第18号)別表第1」と,(その4)中「公有財産」は「固定資産」と読み替える。

(企業出納員及び現金取扱員)

第3条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は,下水道担当課長をもって充てる。

3 企業出納員は,下水道事業の出納その他の会計事務のうち鹿嶋市下水道事業の設置等に関する条例(平成29年条例第19号)第6条の規定により会計管理者が行う事務以外の事務を行う。

4 現金取扱員は,下水道担当課長が命ずる。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる下水道使用料その他の収納金の限度額は,500,000円とする。ただし,企業出納員が必要と認めた場合は,限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第4条 会計管理者,企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第5条 市長は,下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを鹿嶋市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と,収納事務の一部を取り扱わせるものを鹿嶋市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

(会計伝票の発行)

第6条 下水道事業に係る取引については,その取引の発生の都度,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び保存)

第8条 下水道担当課長は,取引の発生のあった日ごとに会計伝票を整理し,取引に関する証拠となるべき書類と共に取りまとめて保存しなければならない。

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 現金出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認めるもの

2 前項に規定する帳簿は,下水道担当課長が整理し保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は,第14条第2項に定める勘定科目ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表第2に定めるところによる。

(令4規則5・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 下水道担当課長は,収入の調定をしようとする場合は,調定票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には,収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し市長の決裁を受けるとともに,帳簿に記帳しなければならない。

2 前項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 下水道担当課長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 下水道担当課長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に再発行の旨(再発行年月日を含む。)を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 会計管理者,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,口座振替による納入者については,指定口座の口座振替をもって領収書の交付に替えることができる。

(令4規則28・一部改正)

(収納金の取扱い)

第19条 会計管理者及び現金取扱員は,現金を収納したときは,当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は,下水道事業の公金の収納及び払込みを受けたときは,その金額,納付者の氏名等を記載した領収済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した領収済通知書を速やかに会計管理者に送付しなければならない。

4 第1項の規定は,公金徴収事務等受託者が収入を徴収し,又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 下水道担当課長は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し,収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け,帳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 下水道担当課長は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について振替伝票を発行し,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受け,その旨を納入者に通知するとともに,帳簿に記帳しなければならない。

2 第26条の規定は,前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,鹿嶋市とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 会計管理者,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは,「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,会計管理者から払込みを受けた証券については,当該証券を会計管理者に返付し,当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 下水道担当課長は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,帳簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において,会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

7 会計管理者,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は,第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは,当該証券の受領書を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅したときは,下水道担当課長は,振替伝票を発行し,当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長の決裁を受けるとともに,帳簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為)

第25条 下水道担当課長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,支出負担行為決議票によって市長の決裁を受けるとともに,帳簿に記帳しなければならない。

(支出の手続)

第26条 下水道担当課長は,支出負担行為に係る債務が確定したときは,支出決議票(現金の支払を伴わない支出にあっては,振替伝票。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受け,帳簿に記帳のうえ,会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に定める支出決議票は,第7条第3項に規定する支払伝票を兼ねるものとする。

3 支出決議票は,債権者及び勘定科目ごとに作成し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

4 前項の規定にかかわらず,2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,併せて一の支出決議票を発行することができる。この場合において,債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

5 会計管理者は,支出手続を完了したときは,支出決議票その他の関係書類を下水道担当課長に送付しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第27条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は,財務規則第70条各号に掲げる経費であって下水道事業の支出に係るものとする。

(概算払の範囲)

第28条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は,財務規則第78条第1項各号に掲げる経費であって下水道事業の支出に係るものとする。

(前金払の範囲)

第29条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は,財務規則第79条第1項各号に掲げる経費であって下水道事業の支出に係るものとする。

(繰替払の範囲)

第30条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は,財務規則第80条各号に掲げる経費の種類に応じ,当該各号に掲げる収入金であって下水道事業の支出に係るものとする。

(資金前渡,概算払及び前金払の手続)

第31条 第26条の規定は,資金前渡,概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡,概算払又は前金払を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後,精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて,下水道担当課長に提出しなければならない。

3 下水道担当課長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支出決議票を発行し,当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに,帳簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第32条 会計管理者は,施行令第21の9第1項の規定により隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には,出納取扱金融機関に,出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名,支払金額,支払日時,支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し,送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は,前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは,領収書を徴さなければならない。

(口座振替による支出)

第33条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は,出納取扱金融機関のほか,出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(支出事務の委託)

第34条 第32条の規定は,施行令第21条の11第1項の規定により,私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第35条 会計管理者は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は,記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は,小切手を振り出したときは,支払人たる出納取扱金融機関に,受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。

(小切手帳の保管)

第36条 小切手帳の保管は,会計管理者が行う。

(領収書等の徴収)

第37条 会計管理者は,現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは,債権者又は出納取扱金融機関の領収書等を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第38条 下水道担当課長は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 会計管理者は,隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において,当該資金の交付の日から1年を経過したときは,出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し,当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は,前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 下水道担当課長は,下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,市長の決裁を受けるとともに,帳簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条及び第20条の規定は,前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 下水道担当課長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 会計管理者は,下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は,これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは,下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は,安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 会計管理者は,前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し,当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 会計管理者は,預り有価証券について,所有者から利札の還付請求を受けた場合は,市長の決裁を受けて,還付しなければならない。この場合において,会計管理者は,受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは,次に掲げる物品であって,たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は,市長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 下水道担当課長は,常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め,かつ,これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 下水道担当課長は,たな卸資産を購入しようとするときは,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額

(検収)

第51条 下水道担当課長は,たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは,遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 下水道担当課長は,たな卸資産を受け入れた場合は,入庫伝票及び振替伝票を発行して市長の決裁を受けなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。ただし,先入先出法によることが適当でないものについては,個別法によることができる。

(払出し)

第54条 下水道担当課長は,たな卸資産を使用しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第55条 下水道担当課長は,建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は,第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第56条 下水道担当課長は,第47条第1項各号に掲げる物品で下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものと,不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は,工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第57条 下水道担当課長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し,市長の決裁を経て,これを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,市長の決裁を経て,これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第58条 下水道担当課長は,常にたな卸資産の残高を入庫伝票及び出庫伝票と照合し,その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第59条 下水道担当課長は,毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか,下水道担当課長は,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は,下水道担当課長は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第60条 下水道担当課長は,前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は,市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第61条 下水道担当課長は,実地たな卸しを行った結果を,第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,市長に報告しなければならない。

2 下水道担当課長は,実地たな卸しの結果,現品に不足があることを発見した場合は,その原因及び現状を調査し,前項の規定による報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 下水道担当課長は,実地たな卸しの結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第63条 下水道担当課長は,たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について,同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは,事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは,たな卸資産のうち,事業用の部品,消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については,同項に規定する時価による評価を行わず,受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 下水道担当課長は,消耗品,消耗工具,器具及び備品並びに第47条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを,市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は,前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第65条 下水道担当課長は,第47条第1項各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において,併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第66条 下水道担当課長は,天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第67条 下水道担当課長は,物品のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを,第57条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは,次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換により取得した固定資産については,当該交換により譲渡した固定資産の帳簿価額

(4) 無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,公正な評価額

(購入)

第70条 下水道担当課長は,固定資産を購入しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第71条 下水道担当課長は,固定資産を交換しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第72条 下水道担当課長は,固定資産を無償で譲り受けようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第73条 建設改良工事の施工については,財務規則第7章に定めるところによる。

(取得の報告)

第74条 下水道担当課長は,固定資産を取得した場合は,振替伝票を発行し,遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては,下水道担当課長は,法令の定めるところに従って,遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第75条 下水道担当課長は,建設改良工事が完成した場合には,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,下水道担当課長は,あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し,工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 下水道担当課長は,前項の建設改良工事が完成した場合は,速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行し,市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 下水道担当課長は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第78条 下水道担当課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 下水道担当課長は,機械,器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により,その用途に使用することができなくなったものについては,市長の決裁を受けて,再使用できるものと,不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 下水道担当課長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は,次条の規定によるものを除くほか,定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第82条 第68条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は,リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし,残存価額を零とする定額法によって,取得の当月から行う。

(特別償却率)

第83条 償却資産のうち,直接その事業の用に供する固定資産について,経営の健全性を確保する必要がある場合は,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に,当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第84条 下水道担当課長は,有形固定資産について,当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第85条 下水道担当課長は,固定資産であって,事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて,その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し,減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第86条 下水道担当課長は,固定資産に減損の兆候が認められた場合は,当該固定資産について,減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 下水道担当課長は,前項の判定により減損損失を認識した固定資産について,減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は,下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし,当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第87条 前章の規定にかかわらず,第68条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については,施行規則第55条第1号の規定により,賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第88条 前章の規定にかかわらず,第68条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については,施行規則第55条第3号の規定により,賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは,次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第89条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については,次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し,当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 法定福利費引当金

(3) 貸倒引当金

(引当金の計上方法)

第90条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については,市長が別に定める。

第10章 予算

(予算原案等の市長への提出)

第91条 下水道担当課長は,毎事業年度,下水道事業の業務に係る予算要求書及び参考資料を作成し,指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 下水道担当課長は,前項の規定により提出した予算要求書及び参考資料について,財務規則第12条第2項に規定する市長の査定の結果に基づき,予算原案及び予算に関する説明書を作成し,市長の決裁を受けなければならない。この場合において,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

(予算の執行)

第92条 下水道担当課長は,下水道事業の適切な経営管理を確保するため,必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で,款,項,目及び節に区分して作成し,市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 下水道担当課長は,予算執行計画に定める款,項,目及び節を変更して執行しようとする場合には,その科目の名称及び金額,変更の事由等を記載した文書によって,市長の決裁を受けなければならない。

(予算流用及び予備費使用の手続)

第93条 下水道担当課長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,予算流用充用伝票によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合について準用する。

(令3規則4・一部改正)

(予算超過の支出)

第94条 下水道担当課長は,法第24条第3項の規定により,業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出する場合について準用する。

(令3規則4・一部改正)

(予算の繰越し)

第95条 下水道担当課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあっては,継続費繰越計算書)を作成して翌事業年度の5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(令3規則4・一部改正)

第11章 決算

(決算の調製)

第96条 下水道事業の決算の調製に関する事務は,下水道担当課長が行う。

(決算整理)

第97条 下水道担当課長は,毎事業年度経過後速やかに,振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第89条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他必要な整理

(帳簿の締切り)

第98条 下水道担当課長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第99条 下水道担当課長は,毎事業年度の5月31日までに次に掲げる書類を作成し,証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第12章 契約

(随意契約)

第100条 施行令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は,財務規則第139条各号に掲げる契約の種類に応じ,当該各号に定める額を超えない場合とする。

2 施行令第21条の14第1項第3号及び第4号に規定する手続は,それぞれ財務規則第139条の2各号に定める手続とする。

(入札保証金及び契約保証金)

第101条 施行令第21条の15の規定により定める入札保証金及び契約保証金の額は,それぞれ財務規則第129条及び第145条に定める額とする。

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第102条 下水道担当課長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第103条 この規則に定める伝票等の様式は,市長が別に定める。

(補則)

第104条 この規則に定めるもののほか,下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日規則第4号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月21日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3規則4・一部改正)

(単位・万円未満)

執行区分

専決区分

副市長

部長等

次長等

課長等

出先機関長

支出負担行為

報酬




全額


給料




全額


手当等




全額


法定福利費




全額


旅費




全額

全額

被服費

300

200

100

50

20

備消耗品費(備品費に限る。)

500

300

100

50

20

備消耗品費(消耗品費に限る。)

300

200

100

50

20

燃料費




全額

全額

光熱水費




全額

全額

印刷製本費

300

200

100

50

20

通信運搬費




全額

全額

委託料

1,000

500

100

50

20

手数料




全額

全額

賃借料

500

300

100

50

20

修繕費

300

200

100

50

20

路面復旧費

3,000

1,000

500

130

30

動力費




全額

全額

薬品費

300

200

100

50

20

材料費

500

300

100

50

20

補償金

300

200

100

50


研修費




全額

全額

負担金




全額

全額

保険料




全額

全額

公課費




全額

全額

報償費




全額


使用料

500

300

100

50

20

補助及び交付金

200

100

50

30


工事請負費

3,000

1,000

500

130

30

雑費




全額


支払利息及び企業債取扱諸費




全額


消費税及び地方消費税




全額


基金積立金




全額


過年度損益修正損




全額


その他特別損失




全額


固定資産購入費(土地,建物及び構築物購入費に限る。)

1,000

500

300

100


償還金




全額


支出決議及び振替




全額


流用

目を超えて同一項内の流用


全額




同一目内の流用




全額


支出の更正




全額


過誤払金の回収


全額




基金




全額


備考

(1) 支出負担行為を変更する場合は,当該増額し,又は減額した後の額に該当する区分による。

(2) 単価契約に係る支出負担行為については,「契約締結(変更)伺」に年間執行額を明記し,その金額の専決区分により行うものとし,「支出負担行為及び支出決議票」については,支出の命令における専決区分を適用する。

(3) 補助金に係る支出負担行為については,「補助金交付決定(変更・確定)伺」により行うものとし,「支出負担行為及び支出決議票」については,支出の命令における専決区分を適用する。

別表第2(第14条関係)

(令4規則5・全改)

勘定科目表

1 損益勘定

(1) 収益勘定

(科目説明の区分)

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生じる収益

下水道使用料



下水道使用料

汚水処理による使用料

受託工事収益



受託工事収益


他会計負担金



一般会計負担金

雨水処理等に伴う他会計からの負担金

その他の営業収益



手数料


雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計負担金



一般会計負担金

汚水処理等に伴う他会計からの負担金

他会計補助金



一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金



国庫補助金


県補助金


長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

国庫補助金戻入


県補助金戻入


一般会計負担金戻入


一般会計補助金戻入


受益者負担金戻入


認可区域外流入分担金戻入


工事負担金戻入


工事補償金戻入


受贈財産評価額戻入


寄附金戻入


その他長期前受金戻入


消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金


雑収益



有価証券売却収益


延滞金


その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益



固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益



過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



賞与引当金戻入益


法定福利費引当金戻入益


修繕引当金戻入益


特別修繕引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


その他引当金戻入益


長期前受金戻入(減損損失


その他特別利益


(2) 費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

管渠費


管渠の維持管理に要する費用

報償費


備消品費

事務及び管理用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は10万円未満の器具,備品等

燃料費

工事用,自動車用燃料費

光熱水費

電気,ガス,水道料等

通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料,運送料等

委託料

各種業務の委託に要する費用

賃借料

借地料,借家料,自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費

排水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

工事請負費

工事の請負に要する費用

材料費


補償金


負担金


その他引当金繰入額


雑費

いずれの節にも属さない費用

ポンプ場費


ポンプ場の維持管理に要する費用

報償費


備消品費


燃料費


光熱水費


通信運搬費


委託料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


工事請負費


材料費


補償金


負担金


保険料

財産等に係る保険料

その他引当金繰入額


雑費


処理場費


浄化センターの維持管理に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の諸手当等

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

共済組合負担金,労働保険等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

報償費


被服費


備消品費

汚水処理等に必要な薬品費等

燃料費


光熱水費


印刷製本費

文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿等の製本費

通信運搬費


委託料


手数料

各種検査手数料等

賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


工事請負費


材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金


負担金


保険料


公課費

自動車重量税等

その他引当金繰入額


雑費


受託工事費



委託料


工事請負費


雨水施設費


雨水施設の維持管理に要する費用

報償費

謝礼,記念品等に要する費用

備消品費


燃料費


光熱水費


通信運搬費


委託料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


工事請負費


材料費


補償金


補助及び交付金

個人又は団体に対する補助金等

その他引当金繰入額


雑費


総係費


下水道使用料賦課徴収等に要する費用及び事業活動の全般に関連する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問,嘱託員等に対する報酬

法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


報償費


被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


工事請負費


材料費


補償金

補償金,賠償金,見舞金等

負担金

各種団体負担金等

補助及び交付金


研修費


交際費


食糧費


保険料


公課費


貸倒損失


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費


施行規則第13条,第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具,工具,器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権,地上権,特許権及び施設利用権等の償却額

投資その他資産減価償却費


資産減耗費


有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

固定資産除却費

固定資産を除却する際の減価償却費として未費用化の額(撤去費を含む。)

その他営業費用


上記以外の営業費用

雑支出


営業外費用



主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息


借入金利息


リース利息


企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税


雑支出



その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損



固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失



減損損失

事業年度の末日における,予測することができず生じた減損又は認識すべき減損の損失の額

災害による損失



災害による損失

災害による多額の臨時損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



貸倒損失


その他特別損失


予備費




予備費



予備費


2 資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地,建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具,工具,器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き,将来営業の用に供する目的をもって所有する資産を含む。)

土地



事務所用地


施設用地


その他土地


建物



事務所用建物


事務所用建物附属設備


施設用建物


施設用建物附属設備


その他建物


その他建物附属設備


建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


事務所用建物附属設備減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


施設用建物附属設備減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


その他建物附属設備減価償却累計額


構築物


管渠等排水のための構築物,沈澱池,沈砂池等処理のための構築物

管渠施設


ポンプ場施設


処理場施設


その他構築物


構築物減価償却累計額



管渠施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


排水及び処理に要する機械及び装置

電気設備


機械設備


マンホールポンプ設備


その他機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


機械設備減価償却累計額


マンホールポンプ設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他陸上運搬具

自動車


その他車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額



自動車減価償却累計額


その他車両運搬具減価償却累計額


工具,器具及び備品


工具,器具及び備品で耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のもの

工具,器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した借地権,地上権,特許権,施設利用権等

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気又はガスの供給施設利用権等

電話加入権



ソフトウェア



リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



投資その他の資産



利殖又は事業支配を目的とするもので長期にわたり資金が固定化するもの

投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金


返済期日が貸借対照表の日付から起算して1年以上のもの

一般貸付金


他会計貸付金


職員貸付金


長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

投資その他の資産減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金


現金,当座預金,支払期限の到来した公社債の利札,小切手,郵便為替証書,郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金,普通預金等

定期預金



未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収下水道使用料


未収受託工事収益


未収一般会計負担金


その他営業未収金


営業未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額

未収受取利息

預金,貸付金利息等の未収入額

未収一般会計負担金


未収一般会計補助金


未収国庫補助金


未収県補助金


未収消費税及び地方消費税還付金


その他営業外未収金


特別利益未収金



未収固定資産売却益


未収過年度損益修正益


未収その他特別利益


その他未収金



未収企業債


未収一般会計出資金


未収一般会計借入金


未収一般会計補助金


未収国庫補助金


未収県補助金


未収受益者負担金


未収認可区域外流入分担金


未収工事負担金


未収一般会計負担金


未収工事補償金


未収寄附金


未収固定資産売却代金


未収基金取崩収入


その他未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

未収金貸倒引当金



有価証券



一時的所有を目的とする有価証券

有価証券



受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形



受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

受取手形貸倒引当金



短期貸付金



他会計に対する貸付金

一般貸付金



他会計貸付金



職員貸付金



短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

短期貸付金貸倒引当金



前払費用



一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合,いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表の日付から起算して1年以内に費用となるもの

未経過保険料



その他前払費用



前払金



物品等の購入,工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

営業前払金



前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税額

その他前払金



その他流動資産




保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入割合が5%超の場合の資本的収入の特定収入を財源として行われた資本的支出の課税仕入れに係る控除できない消費税額

その他流動資産



3 資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継ぎ資本金の額

出資金



組入資本金



剰余金




資本剰余金




再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

国庫補助金



県補助金



一般会計補助金



一般会計負担金



受益者負担金



認可区域外流入分担金



工事負担金



工事補償金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金



利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるための積立金

利益積立金


欠損金を埋めるための積立金

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益又は純損失の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金に年度中の繰越利益剰余金増加高及び減少高を加減した額

当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益又は純損失の額

その他未処分利益剰余金変動額


4 負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

下水道事業債


資本費平準化債


特別措置分


公営企業借換債


高資本費対策借換債


災害復旧事業債


その他の企業債



災害復旧事業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金



リース債務




リース債務



引当金



将来の特定の費用又は損失で,その発生が当期以前の事象に起因し,発生の可能性が高く,金額を合理的に見積もることができる場合に算出した各期の負担に属する金額を繰り入れた残高(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

特別修繕引当金



管渠費特別修繕引当金


ポンプ場費特別修繕引当金


処理場費特別修繕引当金


雨水施設費特別修繕引当金


総係費特別修繕引当金


その他引当金



管渠費その他引当金


ポンプ場費その他引当金


処理場費その他引当金


雨水施設費その他引当金


総係費その他引当金


その他固定負債



上記以外の固定負債

その他固定負債



流動負債





一時借入金



借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

一般会計一時借入金



その他の一時借入金



起債前借



企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

下水道事業債


資本費平準化債


特別措置分


公営企業借換債


高資本費対策借換債


災害復旧事業債


その他の企業債



災害復旧事業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金



リース債務




リース債務



未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

未払管渠費


未払ポンプ場費


未払処理場費


未払受託工事費


未払雨水施設費


未払総係費


その営業未払金


営業外未払金



未払利息


未払消費税及び地方消費税

消費税の納付計算の結果,納税が予定される消費税額

その他営業外未払金

営業外活動に係る通常の取引により発生する未払金

特別損失未払金



未払災害損失


未払過年度損益修正損


その他特別損失未払金


その他未払金



未払下水道建設費(社会資本整備総合交付金)


未払下水道建設費(防災・安全交付金)


未払下水道建設費(単独)


未払建設総係費


未払固定資産購入費


未払リース債務


未払リース消費税


未払企業債償還金


未払一般会計借入金償還金


未払補助金返還金


未払基金積立金


その他未払金


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち,いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金



引当金




賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち,当年度負担相当額を見積り計上する引当金

処理場費賞与引当金


総係費賞与引当金


建設総係費賞与引当金


法定福利費引当


翌事業年度に支払う法定福利費のうち,当年度負担相当額を見積り計上する引当金

処理場費法定福利費引当金


総係費法定福利費引当金


建設総係費法定福利費引当金


修繕引当金



管渠費修繕引当金


ポンプ場費修繕引当金


処理場費修繕引当金


雨水施設費修繕引当金


総係費修繕引当金


特別修繕引当金



管渠費特別修繕引当金


ポンプ場費特別修繕引当金


処理場費特別修繕引当金


雨水施設費特別修繕引当金


総係費特別修繕引当金


その他引当金



管渠費その他引当金


ポンプ場費その他引当金


処理場費その他引当金


雨水施設費その他引当金


総係費その他引当金


その他流動負債



上記以外の流動負債

預り金



預り保証金


預り諸税


その他預り金


預り保証有価証券



仮受消費税及び地方消費税


課税売上げに係る消費税額

その他流動負債



繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金,負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため他会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

国庫補助金



県補助金



一般会計補助金



一般会計負担金



受益者負担金



認可区域外流入分担金



工事負担金



工事補償金



受贈財産評価額



寄附金



その他長期前受金



建設仮勘定長期前受金



長期前受金収益化累計額




国庫補助金収益化累計額



県補助金収益化累計額



一般会計補助金収益化累計額



一般会計負担金収益化累計額



受益者負担金収益化累計額



認可区域外流入分担金収益化累計額



工事負担金収益化累計額



工事補償金収益化累計額



受贈財産評価額収益化累計額



寄附金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額



鹿嶋市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成30年3月27日 規則第18号

(令和4年11月21日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成30年3月27日 規則第18号
令和2年3月17日 規則第7号
令和3年2月16日 規則第4号
令和4年3月10日 規則第5号
令和4年11月21日 規則第28号