○鹿嶋市議会政治倫理条例施行規則

平成29年12月15日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市議会政治倫理条例(平成29年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(就業等の報告)

第2条 条例第5条第1項に規定する就業等の報告は,就業等報告書(様式第1号)によるものとする。なお,事業を休止,新たに事業を開始又は職を辞した場合には,就業等変更報告書(様式第2号)によるものとする。

(審査の請求)

第3条 条例第6条第1項に規定により審査を請求しようとする市民の代表者(以下「請求代表者」という。)は,審査請求書(様式第3号)に審査請求署名簿(様式第4号)を添付して行うものとする。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項の規定は,審査請求のための署名を求める場合について準用する。

(選挙人名簿の確認)

第4条 議長は,条例第6条第2項による審査請求書の提出があったときは,当該審査請求を行った市民及び請求代表者が,当該提出日における直近の選挙人名簿に登録されている者であるかどうかについて,鹿嶋市選挙管理委員会に対し確認を求めるものとする。

(審査請求書の審査)

第5条 議長は,審査請求書について,その記載事項及び添付書類の内容を点検し,条例第7条第1項ただし書きに規定する不備があると認めたときは,請求代表者に対し,相当の期間を定めて,補正を求めることができる。

2 議長は,前項の規定により補正を求められた請求代表者が補正に応じないとき又は条例第7条第1項ただし書きの規定によるときは,審査請求却下通知書(様式第5号)により請求代表者に対しその旨を通知するものとする。

(審査の付託)

第6条 条例第7条第1項の規定により審査を求める場合には,審査付託書(様式第6号)により行うものとする。

(審査会への弁明の機会の付与)

第7条 条例第8条第3項の規定により審査対象議員が弁明を行う場合には,審査会弁明書(様式第7号)により行うものとする。

(審査結果の通知)

第8条 条例第8条第7項の規定により審査会が審査の結果を議長に報告する場合には,審査結果報告書(様式第8号)により行うものとする。

(審査結果の通知)

第9条 条例第10条第1項の規定により当該審査結果を請求者及び審査対象議員に通知する場合は,審査結果通知書(様式第9号)により行うものとする。

(公開又は公表の方法)

第10条 条例第5条第1項条例第9条第2項及び条例第10条第3項第3号の規定による公開又は公表は,次に掲げる方法のうち適当な方法により行うものとする。

(1) 鹿嶋市議会ホームページ掲載

(2) 鹿嶋市又は鹿嶋市議会の広報紙掲載

(3) その他議長が適当と認める方法

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日議会規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

(令3議会規則2・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鹿嶋市議会政治倫理条例施行規則

平成29年12月15日 議会規則第1号

(令和3年4月1日施行)