○鹿嶋市子どもの学習支援事業実施要綱

平成30年2月16日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は,生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく鹿嶋市子どもの学習支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は,鹿嶋市(以下「市」という。)とする。ただし,法第6条第2項において準用する法第4条第2項及び第3項の規定により,事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる者に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,原則として,市内に住所を有し,かつ,生活保護受給世帯又は鹿嶋市就学援助費支給要綱(平成24年教育委員会告示第6号)第2条に規定する就学援助費を受給している世帯に属する中学校第2学年及び第3学年の生徒とする。

2 前項の規定に関わらず,市長が特に必要と認める場合には,対象者とみなすことができる。

(事業実施内容)

第4条 本事業の実施内容は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 対象者に対する設問の解答,添削,質疑応答等による学習の支援

(2) 対象者に係る生活上の悩み及び進学に関する助言等

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

(実施場所)

第5条 本事業の実施場所は,鹿嶋市の公民館等の公的施設又は社会福祉施設等とする。

(実施日時等)

第6条 本事業の実施日及び実施時間は,次に掲げる事項を基準とする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,当該基準を変更することができる。

(1) 実施日は,原則として年末年始(12月29日から翌年の1月3日までをいう。)及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日をいう。)を除く毎週特定の曜日とし,週1日とする。

(2) 実施時間は,1回につき3時間程度とする。

2 本事業の利用期間は,対象者が利用を開始した日から当該日が属する年度の末日までとする。

(利用料等)

第7条 本事業の利用料は,無料とする。

(利用申請等)

第8条 本事業の利用を希望する者の保護者は,鹿嶋市子どもの学習支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請をした者に係る世帯の状況について確認を行った上で,当該申請の承認又は不承認を決定し,鹿嶋市子どもの学習支援事業利用承認決定通知書(様式第2号)又は鹿嶋市子どもの学習支援事業利用不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に対し,通知するものとする。

3 本事業の利用の中止を希望する対象者の保護者は,鹿嶋市子どもの学習支援事業利用中止届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

4 市長は,対象者又はその保護者が本事業を阻害するなど,事業の適正な実施に支障が生じると判断したときは,当該対象者及びその保護者の事業の利用の承認を取り消すことができる。この場合において,市長は,当該保護者に対し,鹿嶋市子どもの学習支援事業利用取消通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(実施上の留意点)

第9条 本事業の実施に携わる職員は,支援対象者の個人情報及びプライバシーの保護に十分配慮するとともに,業務上知り得た秘密(個人情報及びプライバシー情報を含む。)を漏らしてはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市子どもの学習支援事業実施要綱

平成30年2月16日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)