○鹿嶋市第3子以降学校給食費免除実施要綱

平成29年8月31日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この要綱は,出生率の向上や保護者が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを促進するとともに,保護者の負担軽減を図るため,鹿嶋市学校給食費徴収規則(平成29年規則第28号。以下「規則」という。)第9条第2項の規定に基づき,第3子以降の学校給食費(以下「給食費」という。)の免除実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(免除対象者)

第2条 免除の対象者は,以下の各号全てに該当する者とする。

(1) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を3人以上養育し,生計を同じくしていること。

(2) 本人及びその配偶者に係る市民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税,介護保険料及び後期高齢者医療保険料に未納がないこと。

(3) 保育料,給食費及び放課後児童クラブ保育料に未納がないこと。

(4) 鹿嶋市就学援助費支給要綱(平成29年教育委員会告示第9号)第2条第1項第2号に規定する鹿嶋市就学援助費支給制度における準要保護の認定を受けていないこと。

(平30告示231・令2告示274・一部改正)

(免除対象)

第3条 免除の対象となるのは,規則第5条に定める給食費とする。

(免除申請)

第4条 免除を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,鹿嶋市第3子以降学校給食費免除申請書(様式第1号)に,市長が必要であると認める書類を添付して,指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(平30告示231・全改)

(免除の決定)

第5条 市長は,免除を決定したときは,鹿嶋市第3子以降給食費免除決定通知書(様式第2号)により,申請者に速やかに通知するものとする。

2 指定された期日までに申請がなかったものについては,申請のあった翌月から適用するものとする。

(状況の変更等)

第6条 第5条の規定により免除の決定を受けた者は,世帯の状況に変更が生じたときは,鹿嶋市第3子以降学校給食費免除状況変更届(様式第3号)により速やかに市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は,第5条の規定により免除の決定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,減免を取り消し,免除した給食費に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき

(2) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき

(3) 第6条の書類審査の結果,上記2号に該当すると認められたとき

2 市長は,前項により免除を取り消したときは,鹿嶋市第3子以降学校給食費免除取消決定通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

この告示は,平成29年9月1日から施行する。

(平成30年12月25日告示第231号)

この告示は,平成31年1月1日から施行する。

(令和2年10月7日告示第274号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平30告示231・全改,令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市第3子以降学校給食費免除実施要綱

平成29年8月31日 告示第181号

(令和4年4月1日施行)