○鹿嶋市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月2日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,介護予防・日常生活支援総合事業に係る法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)及び同号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)を行う者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定に係る申請者の要件)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業の指定に係る申請を行うことができる者は,法人とする。

(指定の申請等)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は,介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた第1号事業者(以下「指定事業者」という。)は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の有効期間)

第4条 法第115条の45の3第1項の指定は,6年ごとに第115条の45の6第1項の規定による更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は,当該指定に係る内容に変更があったときは,10日以内に介護予防・日常生活支援総合事業変更届出書(様式第2号)により,市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は,第1号事業を再開しようとするときは,その10日以内に介護予防・日常生活支援総合事業再開届書(様式第3号)により,事業を廃止又は休止しようとするときは,その1月前までに介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止届出書(様式第4号)により,市長に届け出なければならない。

(平31告示17・一部改正)

(指定の更新申請)

第6条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新申請は,介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

(平31告示17・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,指定事業者の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日の前日において,地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法第53条第1項本文の指定を受けて介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を行う者であって,医療介護総合確保推進法附則第13条ただし書の別段の申出をしないものについては,施行規則附則第31条ただし書の規定により,平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間,第1号訪問事業又は第1号通所事業を行う事業者として指定を受けた者とみなす。

(平成31年3月11日告示第17号)

(施行期日等)

1 この告示は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の鹿嶋市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は,この告示による改正後の鹿嶋市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平31告示17・全改,令4告示22・一部改正)

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(平31告示17・全改)

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(平31告示17・全改,令4告示22・一部改正)

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(平31告示17・全改,令4告示22・一部改正)

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(平31告示17・追加,令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月2日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)