○鹿嶋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第20号)第4条に規定する医療福祉費の支給に関する事務で,次に掲げるもの

 鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和51年規則第15号。以下「医療福祉費規則」という。)第3条に規定する医療福祉費受給者証の交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 医療福祉費規則第6条に規定する医療福祉費の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例(平成26年条例第48号)第4条に規定する子ども特別医療福祉費の支給に関する事務で,次に掲げるもの

 鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例施行規則(平成27年規則第4号。以下「子ども特別医療福祉費規則」という。)第3条に規定する医療福祉費受給者証の交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 子ども特別医療福祉費規則第6条に規定する医療福祉費の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 地方税法第34条第1項及び同法第314条の2第1項の所得控除適用に関する事務

(2) 地方税法第24条の5第1項及び第295条第1項の非課税適用に関する事務

(平28規則39・追加,令4規則19・旧第4条繰上・一部改正)

第3条の2 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は,生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務とする。

(令5規則23・追加)

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第4条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は,第2条に規定する事務とし,同項の規則で定める情報は,次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る者,その者の配偶者(事実的に婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はその者若しくはその者の配偶者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(2) 当該申請に係る者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施,同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更,同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(3) 当該申請に係る者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(4) 当該申請に係る者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

(5) 当該申請に係る者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(6) 当該申請に係る者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

(7) 当該申請に係る者に関する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(8) 当該申請に係る者に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の母子健康手帳の交付に関する情報

(9) 当該申請に係る者に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(平28規則39・旧第4条繰下・一部改正,令4規則19・旧第5条繰上,令5規則23・一部改正)

第5条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は,第3条に規定する事務とし,同項の規則で定める情報は,次のとおりとする。

(1) 第3条第1号に規定する事務で利用することができる情報

 納税義務者に係る地方税法第703条の4若しくは鹿嶋市国民健康保険税条例(昭和41年条例第18号)第1条に規定する保険税及び鹿嶋市国民健康保険規則(平成3年規則第2号)第40条第3号の規定による給付に関する情報

 納税義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項若しくは茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号)に規定する保険料及び高齢者の医療の確保に関する法律第84条の規定による給付に関する情報

 納税義務者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項に規定する保険料に関する情報

(2) 第3条第2号に規定する事務で利用することができる情報

 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報

 納税義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付及び程度に関する情報

(平28規則39・追加,令4規則19・旧第7条繰上・一部改正,令5規則23・一部改正)

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第6条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請に係る者に係る世帯状況に関する情報

(平28規則39・旧第6条繰下,令4規則19・旧第8条繰上,令5規則23・一部改正)

第7条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の支給の対象となる者の認定に関する事務及び同法第59条第10項の事業の実施に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る者,その者の配偶者又はその者若しくはその者の配偶者の民法第877条第1項に定める扶養義務者に係る所得に関する情報

(2) 当該申請に係る者に係る世帯状況に関する情報

(平28規則39・旧第7条繰下,令4規則19・旧第9条繰上,令5規則23・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平28規則39・旧第8条繰下,令4規則19・旧第10条繰上)

この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は同法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年12月22日規則第39号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年9月27日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第70号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成27年12月28日 規則第70号
平成28年12月22日 規則第39号
令和4年6月17日 規則第19号
令和5年9月27日 規則第23号