○鹿嶋市地域包括支援センター支援システム賃貸借プロポーザル審査委員会設置要綱

平成28年6月15日

告示第137号

(設置)

第1条 鹿嶋市地域包括支援センター支援システム賃貸借を実施するに当たって,プロポーザル方式等による契約の相手方の候補者の決定を厳正かつ公正に行うため,鹿嶋市地域包括支援センター支援システム賃貸借プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は,次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 実施要領の確認に関すること。

(2) 事業者選定に関すること。

(3) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会の組織は,原則として当該業務を所管する部の部長,次長,所管課長のほか,専門的知識を有する職員を加え,5名以上で構成する。

2 審査委員会の委員長については,原則として当該業務を所管する部の部長とする。

3 審査委員会は,学識経験者等に意見を求めることができるほか,必要性があると認めたときは,委員に加えることができるものとする。

4 審査委員会の庶務は,所管課において処理するものとする。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,委員会を代表し,委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は,委員長が招集する。

2 審査委員会は,委員長及び委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 審査委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,その者の意見を聴き,又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は,健康福祉部介護長寿課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,平成28年6月15日から施行する。

鹿嶋市地域包括支援センター支援システム賃貸借プロポーザル審査委員会設置要綱

平成28年6月15日 告示第137号

(平成28年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年6月15日 告示第137号