○鹿嶋市休日における市役所窓口一部開庁に関する要綱

平成28年3月30日

告示第32号

鹿嶋市休日における市役所窓口一部開庁の試行に関する要綱(平成27年告示第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,休日における市役所窓口の一部開庁(以下「休日開庁」という。)に関し,その適正な執行を確保するため,必要な事項を定めるものとする。

(開庁場所及び取扱業務)

第2条 休日開庁を実施する部課及び取扱業務は,別表のとおりとする。

(休日開庁日)

第3条 休日開庁は,毎月第2及び第4日曜日に実施するものとする。ただし,第2又は第4日曜日が次に掲げる日のときは,その日を除く。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 電算処理システムの保守点検等の理由により窓口業務を行うことが困難な日

(3) 庁舎の維持管理上の理由により窓口業務を行うことが困難な日

(4) その他市長が必要と認める日

2 前項第2号から第4号までに規定する日の決定については,可能な限り当該日の2箇月前までに行い,その内容を市広報紙等により市民へ事前に周知するものとする。

(開庁時間)

第4条 休日開庁の実施時間は,次の各号に掲げる部課の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 総務部収納課 午前8時30分から正午まで

(2) 健康福祉部総合窓口課 午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,これらを変更することができる。

(令4告示294・令5告示24・一部改正)

(従事職員)

第5条 所属長は,3箇月ごとに所属職員の勤務時間の割振りを定め,休日開庁業務に従事する職員勤務表(様式第1号)を作成し,あらかじめ当該職員(以下「従事職員」という。)に明示するとともに,総合窓口担当課長へ報告するものとする。

(平29告示63・一部改正)

(休日開庁管理者)

第6条 別表に規定する休日開庁を実施する部課の担当次長は,当該実施する休日開庁における管理職員(以下「休日開庁管理者」という。)を指定し,あらかじめ休日開庁管理者に明示するとともに,総合窓口担当課へ報告するものとする。

2 休日開庁管理者は,指定された休日開庁業務を監督する。

(平29告示63・全改)

(実施状況の報告)

第8条 休日開庁管理者は,各窓口の休日開庁の実施状況を,休日開庁実施状況報告書(様式第2号)により取りまとめ,速やかに総合窓口担当課長に報告するものとする。

(平29告示63・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第63号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月30日告示第142号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年3月5日告示第46号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日告示第294号)

この告示は,令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月9日告示第24号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2告示46・全改)

取扱業務

総務部

収納課

(1) 納税相談

(2) 市税等の収納

健康福祉部

総合窓口課

(1) 住民票等証明書の交付

(2) 戸籍届出の受付

(3) 住民異動届の受付

(4) 住民異動届に伴う小・中学校転入学の受付

(5) 旅券の交付

(6) 印鑑登録申請及び廃止届

(7) 市民カードの交付及び再交付

(8) 埋火葬許可証の発行

(9) 個人番号カードの交付

(10) 家庭ごみ分別資料の配付

(令4告示294・全改)

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(令4告示294・一部改正)

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鹿嶋市休日における市役所窓口一部開庁に関する要綱

平成28年3月30日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)