○鹿嶋市空家等対策委員会設置要綱

平成27年7月28日

告示第179号

(設置及び目的)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づく措置及び鹿嶋市生活安全に関する条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)の施行並びに空家対策に関する庁内調整のため,鹿嶋市空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は,法において使用する用語の定義による。

(所掌事項)

第3条 委員会の所掌事項は,次の各号に掲げる事務とする。

(1) 法第2条第2項に規定する特定空家等の判定

(2) 市が関与すべき内容の判断

(3) 法第14条第1項から第9項までに規定する特定空家等に対する措置の内容

(構成)

第4条 委員会は,別表に掲げる委員をもって構成する。

2 委員会に,委員長及び副委員長を各1人置く。

3 委員長には都市整備部長を,副委員長には都市整備部次長を充てる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は,委員会を総括する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は,次の各号のいずれかに該当する場合,委員を招集し,委員会の会議(以下「会議」という。)を開催する。

(1) 当該空家等が周囲に悪影響を及ぼす等,法,条例その他の法令に基づき行政関与が必要と思われる場合

(2) その他委員長が会議を開催する必要があると認める場合

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ開催することが出来ない。

4 委員は,所管する職員に会議の出席を委任することができる。

5 会議の議事は構成委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は,都市整備部都市計画課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

委員

都市整備部

都市整備部長

都市整備部次長

施設管理課長

都市計画課長

市民生活部

市民生活部次長

環境政策課長

廃棄物対策課長

交通防災課長

総務部

税務課長

教育委員会

鹿嶋っ子育成課長

事務局

都市整備部

都市計画課

鹿嶋市空家等対策委員会設置要綱

平成27年7月28日 告示第179号

(平成27年7月28日施行)