○鹿嶋市教育センターの設置及び管理に関する条例

平成27年9月24日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,鹿嶋市教育センター(以下「教育センター」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 鹿嶋市における教育の充実及び振興を図るため,教育センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 教育センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

鹿嶋市教育センター

位置

鹿嶋市大字宮中1998番地2

(管理)

第4条 教育センターは,常に良好な状態で管理し,設置目的に応じて最も効果的な運用をしなければならない。

(事業)

第5条 教育センターは,次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する相談,指導及び助言に関すること。

(2) 教育に関する調査,研究及び研究成果の普及に関すること。

(3) 教育関係職員の研修に関すること。

(4) その他鹿嶋市教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第6条 教育センターに,所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成27年10月1日から施行する。

鹿嶋市教育センターの設置及び管理に関する条例

平成27年9月24日 条例第37号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年9月24日 条例第37号