○鹿嶋市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成27年3月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年条例第16号)による改正後の鹿嶋市介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)附則第8条で規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施猶予の期限)

第2条 条例附則第8条第1項に規定する市長が定める日は,平成29年3月31日とする。

2 条例附則第8条第2項に規定する市長が定める日は,平成28年3月31日とする。

3 条例附則第8条第3項に規定する市長が定める日は,平成28年3月31日とする。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

鹿嶋市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成27年3月20日 規則第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月20日 規則第21号