○鹿嶋市職員等の旅費の特例に関する条例

平成27年3月19日

条例第1号

(市長,副市長及び教育長の旅費の特例)

第1条 市長,副市長及び教育長が公務のため旅行したときの旅費については,鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)第11条第1項及び第12条第1項の規定にかかわらず,当分の間,日当を支給しない。

(一般職の職員の旅費の特例)

第2条 一般職の職員が公務のため旅行した場合の旅費については,鹿嶋市職員の旅費に関する条例(昭和56年条例第14号)第6条第6項及び第17条第1項の規定にかかわらず,当分の間,日当を支給しない。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は,この条例の施行の日以降に出発する内国旅行の旅費に係る日当について適用し,同日前に出発した内国旅行の旅費に係る日当については,なお従前の例による。

(教育長の旅費の特例)

3 この条例の施行の際,現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により,引き続き教育長として在職する間の教育長が公務のため旅行した場合の旅費については,鹿嶋市教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成4年条例第3号)第3条の規定にかかわらず,当分の間,日当を支給しない。

鹿嶋市職員等の旅費の特例に関する条例

平成27年3月19日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 旅費・費用弁償
沿革情報
平成27年3月19日 条例第1号