○鹿嶋市家庭的保育事業等の認可に関する要綱

平成27年1月6日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づき,鹿嶋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第38号。以下「条例」という。)に定める基準その他の法令に定めるもののほか,鹿嶋市内の家庭的保育事業等(家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の認可に当たって必要な手続等を定めるとする。

(認可の申請)

第2条 家庭的保育事業等に関する認可を受けようとする者は,鹿嶋市家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(認可の基準)

第3条 家庭的保育事業等の認可に当たっては,法,条例その他関係法令のほか,次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 児童数の推移,施設等の利用に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し,家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

(2) 家庭的保育事業等を行うために必要な土地又は建物について,貸与を受ける場合は,安定的な事業の継続性の確保が図られるよう次のいずれかに該当し,賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。

 建物賃貸借期間が賃貸借契約において3年以上とされている場合

 その他,市長が安定的な事業の継続性の確保が図られると判断した場合

(認可の決定)

第4条 市長は,第2条の規定により提出された申請書類の内容を審査し,認可することが適当と認められるときは,鹿嶋市家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第1項に規定する事項に変更が生じたときは,鹿嶋市家庭的保育事業等変更届出書(様式第3号)に必要書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(廃止又は休止の申請)

第6条 法第34条の15第7項の規定により,家庭的保育事業等を廃止又は休止しようとする者は,鹿嶋市家庭的保育事業等(休止・廃止)申請書(様式第4号)による申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により提出された申請書類の内容を審査し,廃止又は休止することが適当であると認められるときは,鹿嶋市家庭的保育事業等(休止・廃止)承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,家庭的保育事業等の認可に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(認可等を行うために必要な準備)

2 市長は,この要綱の施行日前においても,家庭的保育事業等の認可に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成31年3月18日告示第25号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・一部改正)

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(平31告示25・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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(平31告示25・一部改正)

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鹿嶋市家庭的保育事業等の認可に関する要綱

平成27年1月6日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)