○鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年6月30日

規則第23号

鹿嶋市障害者自立支援法施行細則(平成19年規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行にあたっては,法,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は,法,政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付書類)

第3条 市長は,介護給付費等支給決定者台帳及び補装具費支給申請決定簿を備えなければならない。

2 市長は,前項の書類を電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供するものをいう。)により作成することができる。

(介護給付費等の支給申請)

第4条 法第22条,第29条,第34条又は第51条の7,第51条の14に規定する支給決定を受けようとする者及び政令第17条第1項第2号から第4号に規定する負担上限月額の適用を受けようとする者は,(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)並びに世帯状況・収入等申告書(様式第2号)により市長へ申請するものとする。

2 市長は,前項の申請を受け,法第21条第1項に規定する障害支援区分に関する審査及び判定の結果について申請者に通知するときは,障害支援区分認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 市長は,第1項の申請に対し支給決定をしたときは,(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに,障害福祉サービス受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)又は地域相談支援受給者証(様式第6号)を申請者に交付するものする。

4 前項において,法第28条に規定する療養介護の支給決定をした申請者には,(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに,療養介護医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

5 市長は,第1項の申請に対し支給しないと決定したときは,却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第5条 省令第17条に規定する変更の申請をする者は,(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)により市長へ申請するものとする。

2 市長は,前項の申請に係る決定をしたときは,(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は,法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定を行ったときは,障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分認定証明書の交付)

第6条 市長は,障害支援区分の認定を受けた者が転出の届出を行ったときは,障害支援区分認定証明書(様式第12号)を交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は,法第25条第1項又は第51条の10第1項に規定する支給決定の取消しを決定したときは,支給決定取消通知書(様式第13号)により受給者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第8条 政令第15条に規定する届出は,申請内容変更届出書(様式第14号)により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第9条 政令第16条に規定する申請をする者は,受給者証再交付申請書(様式第15号)により市長へ申請するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第10条 省令第31条第1項,第34条の4及び第34条の53第1項に規定する特例介護給付費,特例訓練等給付費,特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給決定を受けようとする者は,(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第16号)により市長へ申請するものとする。

2 市長は,前項の申請者に対し支給決定をしたとき,又は支給しないと決定したときは,(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第11条 法第30条第3項又は第51条の15第2項に規定する特例介護給付費,特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(サービス等利用計画案の提出)

第12条 市長は,第4条及び第5条の申請者に対して,省令第12条の3又は第34条の37の規定により通知するときは,サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第13条 省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の申請は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 前項の規定により申請した者は,法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画の作成又は変更を依頼した場合は,計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,第1項に規定する申請があったときは,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第14条 市長は,省令第6条の16の規定によるモニタリング期間の変更をする場合は,モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により申請者に通知しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第15条 法第51条の17第1項に規定による計画相談支援給付費の支給の取消しにより受給者証の提出を求める通知は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第16条 省令第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとするときは,高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号)を市長へ提出するものとする。

2 市長は,前項の申請に対し支給決定したとき,又は支給しないと決定したときは,高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により行うものとする。

(補装具費の支給申請)

第17条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給を受けようとする者は,補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)により市長へ申請するものとする。

2 市長は,前項の支給決定をしたときは,補装具費支給決定通知書(様式第27号)及び補装具費支給券(様式第28号)を交付し,支給しないと決定したときは,却下通知書(様式第29号)を交付するものとする。

3 市長は,法第76条第1項に規定する補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは,更生相談所に判定を求めることができる。

(補装具費の支給)

第18条 市長は,補装具業者又は補装具費支給対象障害者等から補装具費の支払に係る請求書に,補装具費支給券を添えて提出させるものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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(平28規則13・一部改正)

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鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年6月30日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年6月30日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第13号