○鹿嶋市自動車臨時運行許可に関する規則

平成26年6月3日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づくほか,自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,自動車臨時運行許可申請書兼台帳(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請に際しては,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に定める自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。

3 申請者は,申請を行う上で,自動車を確認できる書面のほか,運転免許証等本人であることを証明できるもの,法人の代理人であることを証するもの又は居住の事実を証する書面等の提示又は提出をしなければならない。

4 申請者が市内に住所を有しないときは,市長は,市内に住所を有する者の中から保証人を定めさせ,その保証人に対し,居住の事実を証明する書類の提示を求めることができる。なお,保証人は,申請者と連帯して臨時運行に関する一切の責任を負わなければならない。

(許可)

第3条 市長は,前条の申請に対し許可したときは,申請者に対し自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し,臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸出しするものとする。

(臨時運行の有効期間)

第3条の2 法第35条第2項の規定による臨時運行の許可に係る有効期間(許可日を含む。)は,同条第3項に規定する5日を超えない範囲で,市長が必要と認めた日数とする。ただし,やむを得ない理由があると市長が認めたときは,この限りでない。

(平29規則25・追加)

(手数料)

第4条 許可を受けた者(以下「被許可者」という。)は,許可証を受領する際に,鹿嶋市手数料条例(昭和49年条例第8号)に定める臨時運行許可手数料を納めなければならない。

(自動車臨時運行許可台帳)

第5条 市長は,許可をしたとき,許可証及び番号標が返納されたときその他の処理をしたときは,自動車臨時運行許可申請書兼台帳に必要な事項を記録する。

(自動車臨時運行許可番号標台帳)

第6条 市長は,番号標を新たに保有し,紛失し,又はき損等のため廃棄したときは,自動車臨時運行許可番号標台帳(様式第3号)に所定の事項を記録し,常に番号標の保有状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証及び番号標の返納等)

第7条 許可証の発行及び番号標の貸出し期間は,運行期間を含む5日間とする。

2 被許可者は,前項に規定する貸出し期間内であっても使用の目的を達成した場合は,速やかに当該許可証及び番号標を返納するよう努めなければならない。

3 被許可者は,やむを得ない理由により第1項に規定する貸出し期間内に許可証及び番号標を返納することができないおそれがあるときは,直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

4 市長は,貸出し期間満了後,5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは,電話又は文書により,当該被許可者に返納を督促しなければならない。

5 市長は,被許可者が前項に規定する督促に従わなかったときは,別に定める日から1年間,当該被許可者に貸出しを禁止することができる。

(許可証及び番号標の紛失等)

第8条 被許可者は,許可証又は番号標を紛失し,又はき損したときは,臨時運行許可証及び番号標紛失・き損届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 被許可者は,番号標を紛失した場合,直ちに警察署長に遺失届出をしなければならない。

(番号標失効の告示)

第9条 市長は,前条第1項に規定する届出があった場合,当該番号標の失効を告示し,その旨を警察署長及び運輸支局長に通知しなければならない。ただし,番号標の紛失の場合については,届出後30日を経過してもなお発見できないときに処理するものとする。

2 前項の規定は,被許可者の所在が不明であるため番号標を回収することができない場合(故意に返却しない場合を含む。)に準用する。

(番号標の作成及び廃棄)

第10条 市長は,紛失,き損,回収不能又は需要の増加により番号標を作成する必要があるときは,運輸支局長の指示を受けて行うものとする。

2 市長は,識別困難,著しい損傷等の理由により番号標を廃棄したときは,運輸支局長に通知するものとする。

(実費弁償)

第11条 市長は,被許可者が番号標を紛失し,き損し,又は返納できないと判断したときは,被許可者(第2条第4項に規定する保証人を含む。)に対し,番号標の作成に関する実費相当額を負担させることができる。

(許可の取消し)

第12条 市長は,被許可者が虚偽その他の不正行為により許可を受け,又は許可証若しくは番号標を不正に使用していると判断したときは,直ちに許可を取り消し,その旨を被許可者に通知するとともに,許可証及び番号標を回収するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか,許可に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成26年8月1日から施行する。

(平成29年6月14日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年2月16日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の鹿嶋市自動車の臨時運行許可に関する規則の規定による申請書兼台帳は,この規則による改正後の鹿嶋市自動車の臨時運行許可に関する規則の規定により提出された申請書兼台帳とみなす。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令3規則8・全改)

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(平29規則25・全改)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市自動車臨時運行許可に関する規則

平成26年6月3日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)