○鹿嶋市学校教職員に対する面接指導実施要綱

平成26年3月13日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8の規定に基づき,長時間労働の時間外勤務による健康障害を未然に防止するため,面接指導に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象となる教職員)

第2条 面接指導の対象となる者は,鹿嶋市立学校設置条例(昭和29年条例第26号)に規定する小学校,中学校に勤務する県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受ける教諭及び助教諭をいう。以下「教職員」という。)のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 週38時間45分を超える部分の勤務(休日勤務を含む。以下「時間外労働」という。)の時間が,1箇月100時間を超え,又は連続する2箇月の平均した時間外労働の時間が1箇月80時間を超え,かつ疲労の蓄積が認められる教職員

(2) 学校長が面接指導を受けることが適当と判断した教職員

(3) 面接指導を希望する教職員

(時間外労働時間の把握等)

第3条 時間外労働時間の算定は,一定の期日を決めて教職員自らが行うものとする。

(面接指導の実施)

第4条 面接指導は,原則,教育委員会が指定する医師(以下「指定医」という。)が行うものとする。

2 第2条第1項第1号及び第3号に該当する教職員の面接指導は面接指導申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を学校長に提出して行うものとする。

3 学校長は,教職員の労働状況及び健康状態を把握し,指定日までに面接指導対象者の有無等を面接指導対象者報告書(様式第2号)により鹿嶋市教育委員会教育長へ報告しなければならない。

4 学校長は,指定医による面接指導対象者がいた場合,対象者の申出書,職員健康診断票の写し等を教育委員会へ提出する。

5 教育委員会は学校長より面接指導の申出を受けたときは,指定医に依頼し面接指導を実施する。ただし,教職員が指定医ではなく他の医師の面接指導を希望した場合は,この限りではない。

6 指定医は,実施した面接指導の結果について教育委員会を通じて学校長へ報告をするとともに,必要に応じて事後措置について意見を述べるものとする。また,他の医師の面接指導を受けた場合の報告は学校長へ同様に行うものとする。

(学校長の責務)

第5条 学校長は,面接指導について適宜教職員に周知するとともに,面接指導を受けることを勧奨し,教職員が面接指導を受けやすい環境整備に努めるものとする。

2 学校長は,面接指導の結果等の内容をよく勘案し,必要があると認めるときは,当該教職員の実情を考慮して,就業場所の変更,業務の転換,労働時間の短縮等適切な措置(以下「事後措置」という。)を講じなければならない。

3 学校長は,当該面接指導結果の記録を作成し,5年間保存しなければならない。

(事後措置の報告)

第6条 学校長は,面接指導の結果を受けた後,事後措置報告書(様式第3号)により鹿嶋市教育委員会教育長へ報告する。

(服務の取扱い)

第7条 教育委員会は教職員が面接指導を受けるときは,職務に専念する義務を免除するものとする。

(秘密の保持)

第8条 面接指導に関わった者は,申し出のあった教職員のプライバシーを尊重し,保護に十分留意する。

(不利益取扱いの禁止)

第9条 学校長及び教職員は,面接指導の申出のあった教職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。

この要綱は,平成26年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日教委告示第2号)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

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(令4教委告示2・一部改正)

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(令4教委告示2・一部改正)

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鹿嶋市学校教職員に対する面接指導実施要綱

平成26年3月13日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)